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カードローンの延滞金はどのように計算される?期限の利益の喪失とはどういうこと?


カードローンの返済が遅れると、遅延損害金というものを支払わなければいけません。

これは利息制限法で定められた利率で計算をされるのですが、この法律で認められている利率というものが結構高いのです。

カードローンの利息はただでさえ高いのですが、遅延損害金までと徴求されると利息の支払いだけで大変になるでしょう。

 

 

カードローンの返済を遅れると、ふたつのデメリットがある

カードローンの返済を遅れると、ふたつのデメリットがある

カードローンでも何でも同じですが、金融機関からお金を借りて延滞をすると、大きなことでは、ふたつのデメリットがあります。

ひとつは社会的信用の失墜です。

社旗的信用の失墜とは、新たにお金を借りようとしたときに、審査を通過する可能性が低下するということになります。

個人用の借金をするときには、申し込みをした段階で、個人信用情報と呼ばれる情報機関に、個人情報が登録されるのです。

そして審査の結果も登録され、延滞をした情報も登録されますますので注意をしてください。

お金を借りたときの、状況、返済の進捗状況、顛末が蓄積されるのです。

その情報の中に、ダークな情報が登録されていると、金融機関ではお金を貸すことを渋ることになります。

お金を貸す側から考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

お金を貸したときに、きちんと約束通りに返済をしてくれる人と、遅れて返済をする人では、きちんと返済をしてくれる人の方が、安心してお金を貸せますよね。

このように、返済を遅れると社会的に、信用を失うことになるでしょう。

 

ふたつ目のデメリットは、遅延損害金を支払うことになるということです。

カードローンの利息はただでさえ、高い利息なのですが、さらに高利率の遅延損害金を支払わなければいけません。

遅延損害金について、このあと詳しく説明をしていきます。

 

クレジットカードが使えなくなりました。
持っていたクレジットカードは1枚だけでしたが、恐らく5ヶ月ほどの延滞があったためと推測します。
元のカード会社に問い合わせた所、
「所定の信用機関とお客さまの個人情報を参照に社内で審査の結果、利用停止させて頂きます。」
とのご連絡を頂きました。
他のクレジットカード会社3箇所にも新規カード発行を申し込みましたがその影響からか審査が通りませんでした。信用機関へ自分の情報開示はまだしておりませんが心当たりがあるとすればやはり先述の延滞が1番の原因だと思われます。クレジットカードのデメリットをよく理解せぬまま使っていたのですが、昨年親が亡くなったことでバタバタしていてあちこちにお金がかかりカードの支払いが遅れてしまったのですが時すでに遅し後の祭りでしょうか・・・
先の事を考えローン(スマホや自動車、海外旅行等)が組めなかったりすると不便なので皆さまにご教授していただきたいです。

1. 
調べたところ信用機関の情報は5年待たないと信用を取り戻すことは出来ない、
という話を聞いたのですが本当でしょうか?カード利用(あるいは新規発行)停止の
1番の原因だと思うのですが短縮する方法はありますでしょうか?

2. 
今回のようなケースでも若干利子が高い(0.5%とか?)カード会社あってそこならば
発行できると聞きましたが、そこは何というところですか?

3.
クレジットカード無しでローンを組む方法は他にどんなものがありますか?

クレジットカードが使えなくなりました。持っていたクレジットカー... - Yahoo!知恵袋

 

 

延滞は社会的信用が落ちるだけではない!遅延損害金を支払うことになる

延滞は社会的信用が落ちるだけではない!遅延損害金を支払うことになる

先にも話をしたとおり、返済を遅延すると、ふたつのデメリットがあります。

ひとつ目は社会的信用が落ちること、そしてふたつ目は遅延損害金を支払うことです。

カードローンの利率は、ほとんどの金融機関で10.0%を超える高金利商品となっています。

延滞をすると、そこに遅延損害金を支払うことになるのです。

遅延損害金というのは、利息制限法という法律で定められた、歴とした正当なものになります。

金融機関で、法律に則って徴求をすることができる、賠償額の一種でしょう。

良心的な金融機関では、借入利率と同じ率に設定をしている金融機関もあるようですが、いずれも高率の設定となっています。

支払利息意外に加算がされるわけですから、本当にもったいない話です。

 

返済を遅れたら、ペナルティとして支払わなければいけないということになります。

法律でお互いの約束のした契約したものを、反故にされてしまったのなら、それ相応の賠償を求めてもいいでしょうということで、認められているのです。

利息制限法では、法定利息の1.46倍までとってもいいとされています。

通常遅れずに返済をしてもらえれば、そのお金を別に人に貸すことができたり、投資をすることができたりと、その返済されたお金で収益を得られる可能性があるかも知れませんよね。

その可能性を奪うことになりますので、延滞をしたらそれなりの損害賠償責任を負うことになるのです。

 

たかが2,000円と思うかも知れませんが、その2,000円が足りないために、投資をできない可能性ということがあり得ます。

延滞をするということは、お金を借りている金融機関に損害を与えている可能性でしょう。


(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html

 

 

遅延損害金はいくら支払うの?遅延損害率を比べてみよう

遅延損害金はいくら支払うの?遅延損害率を比べてみよう

遅延損害金の意味を説明してきました。

遅延損害金は、いわゆる返済が遅れたときのペナルティであり、金融機関の利益を生み出す機会を奪ったことによる損害賠償になります。

遅延損害金には、このような意味がありますので、単に約束を守らなかったから支払っているという認識であれば、少し改めてもらった方が良いでしょう。

遅延損害金という言葉が示しているとおり、”遅延”したことにより利益を生み出すことができないために、”損害金”が発生するということになります。

 

金融機関から利益を生み出す機会を喪失したといわれても、遅延損害金で結局は儲かっているのではないのかと思ってしまわないでしょうか。

金融機関では実際に、カードローンの利率とこの遅延損害金により、かなりの利益をあげていることでしょう。

しかし、遅延損害金をもらわなければ、いつ返済がストップしてしまうか分かりません。

返済に対してのリスクをどのように回避したら良いのかというと、別の解決策はなかなか見つからないかも知れないでしょう。

またまじめに返済をしている人と、常に返済が遅れている人が、同じ条件でお金を借りているのでは不公平感もありますね。

したがって延滞をしたら、遅延損害金を支払うということについて、文句をいう理由がなくなるのです。

とは言っても、カードローンそのものが高利率なのですから、遅延損害金でさらなる支払いが出てしまうのは懐が痛いでしょう。

延滞をしないということは基本なのですが、延滞をしたときにどの程度の損害金が発生するのか念のため覚えておいてもいいかも知れません。

遅延損害金は金融機関によって、異なりますので一覧表で見比べてみましょう。

極度額 ソニー銀行 住信SBIネット銀行
(プレミアムコース)
住信SBIネット銀行
(スタンダードコース)
楽天銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 アコム・アイフル アイフル
10万円 13.80% 7.99% 14.79% 14.50% 12.00%~14.50% 14.00% 12.60~14.60% 18.00% 17.80%
20万円 13.80%
30万円 13.80%
40万円 13.80%
50万円 13.80%
60万円 12.80%
70万円 12.80%
80万円 12.80%
90万円 12.80%
100万円 9.80%
遅延損害率 14.60% 20.00% 19.90% 19.94% 19.90% 年率と同様 20.00% 20.00%

 

三菱UFJ銀行は、カードローンの利率と同じ率で、遅延損害金率を設定していますので、良心的といえます。

しかし、遅延損害金はいずれも高いということは分かりますよね。

 

 

遅延損害金の計算方法を覚えよう

遅延損害金の計算方法を覚えよう

遅延損害金の率は金融機関ごとに異なりますので、カードローンを作った金融機関の遅延損害金を調べておきましょう。

遅延損害金率は先に一部の金融機関のものを紹介しましたが、この率はどのように利用をするのか話をします。

支払利息の計算方法と、若干異なりますので、覚えておきましょう。

なお、遅延損害金は支払利息とは別に支払わなければいけませんので、利息が二重に取られるというイメージになるでしょう。

 

ネット上で遅延損害金を調べると、次のように遅延損害金の計算方法が出てくることが多いようです。

「遅延損害金=借入残高×遅延損害率(年率)÷365日×遅延日数」

ちょっとこの説明だと、誤解を招きやすい説明かも知れませんね。

この計算方法は正しいのですが、間違いとなることもあります。

上記説明は、支払利息の計算式をちょっと変更したに過ぎません。

金利を遅延損害率(年率)に修正して、計算したと考えてもいいでしょう。

 

しかし、遅延損害金というものは民法の「期限の利益の喪失」と密接に関係があります。


(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来したときに消滅する。
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html


上記の計算式ですと「期限の利益の喪失」をした場合に用いられる計算になります。

遅延損害金というのは、「期限の利益の喪失」をしたときにだけ取られるわけではありません。

「期限の利益の喪失」については、後ほど説明をしますが、返済が1回や2回遅れただけでは「期限の利益の喪失」をしたことにならないときがあります。

 

そのときは、上記の計算式では一部誤りがあり、下の計算式になるでしょう。

「遅延損害金=遅延額(返済すべき元金)×遅延損害率(年率)÷365日×遅延日数」

遅延損害金というのは、返済をしなければいけない元金に対して、発生するもので借りたお金を全額返済しなくてもいいときには、毎月の返済元金に対して発生するのです。

 

 

期限の利益の喪失とは?カードローンの全額返済が待っている

期限の利益の喪失とは?カードローンの全額返済が待っている

「期限の利益の喪失」とは、先に話をしたように、民法で定められているものです。

要約すると定められた期日に返済をしなかったら、契約を無効としますよというもになります。

カードローンの契約を無効にするということは、全額返済をしてくださいということと同じ意味です。

契約をなかったことにするので、貸しているお金を全額直ちに返済をしてくださいといっています。

したがって期限の利益の喪失が発生すると、カードローンの全額返済が待っていることでしょう。

 

返済できないから、延滞しているわけで、全額返済をしてくれといっても、返済ができないのが普通かも知れませんね。

では、どのようなことになるのかというと、銀行系のカードローンは代位弁済が発生して、銀行のカードローンが全額返済されます。

その代わりに、保証会社と今後の返済方法について、打ち合わせをすることになるでしょう。

保証会社では肩代わりをして、銀行にカードローンの全額返済をしてくれるのです。

このことを代位弁済といいます。

消費者金融や信販会社のカードローンの場合は、保証会社が付いていませんので、カードローンで新たな貸し出しができないようになり、取り立てが開始されます。

話し合いにより返済方法について見直しがされて、返済をしていくことになるでしょう。

 

 

期限の利益の喪失日は金融機関ごとに異なる契約書を読んで覚えておこう!

期限の利益の喪失について、説明をしました。

普段カードローンを利用していると、あまり気にすることもなく利用ができますので、詳しく覚えることもないと思っている人もいるかも知れません。

また、金融機関でもこの期限の利益の喪失について、本来は重要項目として説明をしなければいけないのですが、詳しく説明をしているところも少ないようです。

カードローンを契約したら、この期限の利益の喪失について、説明を求めることもいいかと思います。

先に少しだけ触れましたが、期限の利益の喪失が発生する日というのは、金融機関によって異なりますので注意が必要です。

 

1回延滞をしただけで、期限の利益を喪失することもあれば、3ヵ月まで待ってくれる金融機関もあります。

銀行系の場合は、通常3ヵ月の猶予があるのが一般的でしょう。

カードローンの契約書の中には、この期限の利益の喪失日について、しっかりと記載されています

字は細かいのですが、この項目だけはしっかりと読んでおくことをお勧めします。

契約書を読んだうえで、金融機関に説明を求めるとなお良いのではないでしょうか。

 

 

銀行は期限の利益の喪失日には容赦がない!

銀行は期限の利益の喪失日には容赦がない!

さて期限の利益の喪失は、3ヵ月の延滞までは発生しないことが多いと話をしました。

しかしこの3ヵ月目を延滞すると、どうなるかといいますと、銀行系の場合は容赦なく事務的に話を進めてくることが多いでしょう。

督促の連絡が来て、督促状が届き、内容証明郵便が配達されてきます。

これらの手続きをすると、速やかに代位弁済の作業に入っていきますので、3ヵ月延滞になりそうであれば、早め早めに銀行に連絡することをお勧めします。

延滞でも個人信用情報にダークな情報として登録されるのですが、代位弁済となるとさらなる黒い情報が登録されることになってしまうでしょう。

新たなローンを組むときに、延滞を発生した経験があるだけでも、申込時に苦労をするのですが、代位弁済となると借りる場所がなくなると考えてもほとんど間違いがありません。

 

代位弁済になる前に、なんとか延滞をしつつも返済ができるようにしていくことをお勧めします。

そして、どこかのタイミングで、延滞を解消できるようにしていきましょう。

まずは生活に無駄な出費がないか、しっかりとチェックを行って、生活改善をする努力が先決です。







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