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カードローンの審査方法は?元金融機関職員が審査の流れを説明する


カードローンを申込みする前に、ほとんどの人が気になるのは審査の方法のようです。

知り合いや金融機関の担当者に頼まれてカードローンを申込みする人は気にしないでしょうが、カードローンを利用するために申込みをする人は気になるのは当然のことでしょう。

銀行では審査をどのようにしているのか説明をします。

 

 

カードローンの種類によって審査方法は異なる

カードローンの種類によって審査方法は異なる

カードローンは銀行系、消費者金融系、信販系とあります。

これはカードローンを販売している業態によって異なるのですが、規制されている法律によって区別されたものです。

正確には違うのですが、銀行系意外でクレジットカードが伴わないカードローンは、消費者金融系と覚えておくといいでしょう。

流通系やIT系などと分類をしているブログなどもありますが、法律は消費者金融系と同じ取扱いになりますので事細かく覚えておく必要はありません。

法律によってカードローンを区別することがとても重要になりますので、カードローンの基礎知識として頭の片隅に入れておくことをお勧めします。

 

銀行系の場合は銀行、労働金庫、JAバンク、信用金庫、信用組合など様々な業態があります。

実はこれらの業態は別々の法律の規制によって経営がされているのです。

したがって本当であれば各々の法律の特徴を見ておく必要があるのでしょうが、一般的には銀行の法律だけを覚えておけば間違いがないでしょう。

カードローンの審査にもこれらの法律が大きく影響をしていますので、少しは中身を覚えておくと損はないと思います。

審査のときにどのようなポイントがチェックをされていくのか、少しでも分かっていると安心をしてカードローンを申込みができるのではないでしょうか。

私は銀行系の審査経験しかないのですが、その経験を踏まえて法律を中心にしながらカードローンの審査ポイントを説明していきます。

 

カードローンの種類と、金利について質問です。
先日、アコムで借りていた年利18%のローンを完済しました。
すると、携帯にアコムから電話がかかってきて、次回借りるときは16%にするのでまた利用してくださいと言われました。

これまでローンの金利についてしっかりと考えていなかったので、今更ながらですが、他社の金利も調べてみました。
すると、銀行カードローンの三井住友は年利14.5%、三菱UFJは年利14.6%で、明らかにアコムより低金利でした。

ここで本題です。
銀行ローンと銀行系ローンを比べて、銀行ローンを組むデメリットみたいなものは、あるのでしょうか。
ざっと調べた印象では、銀行系のほうが審査が厳しいということくらいしかないように感じるので、ほかにあればぜひ教えていただきたいです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13106604378

 

 

銀行系カードローンの審査方法は?銀行法によって規制されている

銀行系のカードローンは銀行法の規制によって審査が行なわれるでしょう。

なお先ほど業態によって法律が異なると話をしました。

例えば、信用金庫は信用金庫法、信用組合であれば「中小企業等協同組合法」と「協同組合による金融事業に関する法律」によって規制されています。

そのほかの業態も各々の法律がありますので、そちらの法律がベースとなって規制がされているのです。

 

銀行法の場合は第一条に「預金者等の保護を確保するとともに」と言う一文があります。

まずこのことを遵守しなければいけません。

銀行がカードローンでお金を貸す流れとして、

「預金を集める→集まったお金の運用先を定める→カードローンでお金を貸す→お金が返ってくる→預金者に利息を付けてお金の払戻しをする」

と言う一連の流れになるでしょう。

 

銀行では自分の懐を利用してお金を貸しているわけではありません。

お金の出所は預金者になるのです。

したがって貸したお金が返ってこなければ、預金者にお金の払戻しをすることができなくなります。

実際にはこのようなことになったら、初めて自分の懐から預金者にお金の払戻しをすることになりますが、余りにもお金を返せない人が多い場合は、銀行側でも対処ができないでしょう。

銀行の安全性はいかにお金を返せる人にだけ貸付けを行なっているかによって、判断ができると言ってもいいかもしれません。

個人情報の観点から誰にお金を貸しているのかは知り得ませんが、企業の取引銀行を見るとどこの企業がどこの銀行からお金を借りているかは分かります。

銀行は極端な話で言うと、最終的にどんな形であれ貸したお金が返ってくれば問題がないと言えます。

お金が返ってくれば預金者を保護できますので、返済可能かどうかと言う点が重要視されそうです。

しかし、カードローンなどは保証会社が保証をしていますので万が一のことがあってもお金が返ってくるのです。

したがって、カードローンで重要なポイントは、保証会社で保証をしてくれるかどうかが重要になるでしょう。

 

(目的)
第一条 この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO059.html

 

 

銀行では重要な部分の審査は行なっていない!誰が審査を行なう?

銀行では重要な部分の審査は行っていない!誰が審査を行なう?

銀行のカードローンは保証会社が重要になるのですが、審査においてどのように関係してくるのか見ていきましょう。

少し前までは免許証などの情報と申込書などの情報に相違がなければ、保証会社にそのまま保証依頼を出して承諾をもらえればカードローンを発行していました。

しかし暴力団員にお金を貸した銀行が出てきたため、暴力団排除条例を強化しています。

そのために、銀行ではカードローンを受け付けると、本人確認などを行ない申込み可能な対象者かどうかの判断を強化しています。

申込み可能な人であればそのまま受け付けをして、個人信用情報の照会を行ない現在の借入れしている借金の情報をチェックします。

 

ほとんどの金融機関では、本人確認の終了後にそのまま保証会社に情報を引き渡して、保証の依頼をする金融機関が多いでしょう。

ただし保証会社に保証を依頼する前に、ほかの金融機関にカードローンをもっていて延滞が発覚すれば、申込みを取り下げる金融機関もあるようです。

最終的には保証会社に審査をゆだね、保証会社が審査を行なった結果をもってカードローンを発行するかどうかが判断されます。

このように、審査の大部分は保証会社が行なっているのが現実となっています。

収入の確認や、他社の借入れ状況との兼ね合い、返済可能かどうかについては保証会社が行なって、カードローンが発行されるでしょう。

銀行では審査で最も重要な返済能力などの確認はほとんどせずに、保証会社任せとなっているのが現実です。

このことを考えると、銀行のカードローンは保証会社の消費者金融や信販会社に申込みをして審査を受けるのと差ほど差はないのです。

 

 

消費者金融と信販会社は貸金業法によって規制されている!法律を理解しよう

銀行系の場合は銀行法第一条の「預金者等の保護を確保するとともに」と言うことで、貸したお金が返ってこないような貸付けは行なわないことが大事になっています。

消費者金融や信販会社のカードローンは貸金業法で規制がされているのです。

貸金業法の第一条に「指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図る」と言うことが明示されています。

そのことから、個人信用情報を利用することが分かります。

また第十三条に返済能力の調査について、詳しく手法が明文化されているのです。

更に第十三条の二で過剰な貸付けの抑制が禁止されており、貸金業法施行規則で詳細が明文化されていて、法律にのっとった審査が行なわれているでしょう。

個人信用情報を利用すること、返済能力についての着目点など法律にしっかりと記載がされています。

審査の内容が公表されていないとしても、このふたつについて重要な審査事項となっているのは間違いがない事実です。

消費者金融などの審査ではこの貸金業法がとても重要で、ここから逸脱して審査が行なわれないことになるでしょう。

この法律と内部規定によって審査がされていますが、大事な点は個人信用情報にダークな情報がないかと言うことと、ほかの金融機関からの借入れ情報になります。

延滞がなく借金も少なければ消費者金融のカードローンの審査に通過する可能性は強いのです。

しかしこれらの情報に疑問が残る場合は、審査が厳しくなることも予想がされます。

貸金業法によって貸しすぎ防止の対策を採らなければいけないため、消費者金融は機械的に審査をして返済能力をチェックしているのではないでしょうか。

 

(目的)
第一条 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

 

(返済能力の調査)
第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項 に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
一 次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))
ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額
二 次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 当該貸金業者合算額
ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額
4 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(過剰貸付け等の禁止)
第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

 

 

専業主婦は消費者金融系より銀行系のカードローンがいい理由

専業主婦は消費者金融系より銀行系のカードローンがいい理由

消費者金融などは貸金業法により、お金を貸すときの規制があることを説明しました。

その中の第十三条が総量規制になるのですが、収入の三分の一までがカードローンでお金を貸すことの条件になります。

この収入は自分自身で得た収入であり、配偶者が得た収入ではありません。

そこで配偶者がお金を借りるための方策として、貸金業法施行規則に配偶者貸付制度について明示しているのです。

 

しかしながらこの配偶者貸付制度を利用している消費者金融は多くはないでしょう。

そのため、専業主婦がカードローンを申込みする場合は、貸金業法にとらわれない銀行系のカードローンが都合良くなってきます。

銀行系のカードローンでも専業主婦は申込みができないところはありますが、消費者金融ほど専業主婦のカードローンを探すのは難しくないでしょう。

銀行系の場合は配偶者の同意も必要なく、カードローンに申込みができますので面倒な手続がなく簡単にカードローンの申込みをできるところが多いようです。

専業主婦がカードローンを申込みする場合は銀行系のカードローンに申込みをするといいのではないでしょうか。

 

 

最終的には消費者金融などのノウハウがカードローンの審査に影響を与えている

最終的には消費者金融などのノウハウがカードローンの審査に影響を与えている

銀行のカードローンでも、結局は最終的に保証会社である消費者金融や信販会社が審査をすることになります。

銀行系でも、消費者金融系でも、信販系でも最終的なことを考えると消費者金融系と信販系のふたつに分かれることになるでしょう。

ふたつの業種の今までで培ったノウハウで、カードローンの審査が行なわれていることになります。

銀行法では申込みができるカードローンでも、昔から保証会社として保証をしていますので審査のノウハウとなる統計情報は膨大な量となっているでしょう。

 

消費者金融は誰でも利用がしやすいと思われていますが、審査通過率は50%を切っていることを消費者金融の各社では公表をしています。

この数字は、二人に一人は審査に通過することがありません。

審査が緩そうな消費者金融ではありますが、実のところ意外と厳しいのが現実です。

そこで銀行系のカードローンは貸金業法にとらわれることなく、お金を貸すことができますので銀行でも、保証会社でもお金が貸しやすい商品となっている可能性があります。

銀行ではカードローンの申込みを受け付けたら、保証会社に大筋の審査をお願いする事務取扱になっています。

したがって、カードローンの審査については保証会社がほとんどの場合、機械的にしていると言えます。







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