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カードローンの身分証明書/収入証明書でなにを確認する?


カードローンの申込みをすると、必ず身分証明書である免許証などの提示が必要になります。

また、消費者金融の場合は、申込金額によっては収入証明書を提出しなければいけません。

この書類は法的に提出が必要な書類で、断ることができないものなのです。

このような書類がなぜ必要なのか、説明を加えてまとめました。

 

 

カードローンだけではない!口座を開設には身分証明が必要

カードローンだけではない!口座を開設には身分証明が必要

今は何かに付けて身分証明書をしなければいけなくなりました。

カードローンも申込みをすると、身分証明書である運転免許証などの提示や郵送が必要になります。

なお、身分証名称として使用できる主な書類は、次のとおりです。

 

・運転免許証
・個人番号カード
・旅券等(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・官公庁が発行等をして氏名、住居及び生年月日の記載があり本人の写真を貼り付けたもの

 

以上のものは単体で利用ができるものです。

そのほかに、健康保険証(本人確認を目的の場合、記号・番号と保険者番号部分は見えないように加工してから提出する必要があります)などが利用できますが、写真がついていないため、ほかの書類が必要になり2つの書類を提示しなければいけなくなります。

これらの書類は、カードローンだけでなく普通預金や定期預金などの口座開設や、貸金庫の借用、不動産の売買など色々なところで身分証明が必要になったのです。

昔はこのようなことが必要なく、本人確認が世間に出回ってきたときには、提示の拒否をする人や苦情を言う人も多くいました。

今では当たり前なことになり、顧客も身分証明書の提示や郵送の必要性が広がりトラブルもなくなってきたでしょう。

 

(本人確認書類)
第七条 前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)及び第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ、第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一 自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 運転免許証等(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項 に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三 に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カード若しくは旅券等又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F10008046001.html

 

 

身分証明のコピーを取られるのが嫌?断ることをできないの?

本人確認と称して身分証明書の提示が必要になりましたが、提示をしてもコピーを取られるのが嫌だという人がいるようです。

そもそもこの身分証明書を提示しないとどうなるのでしょうか。

本人確認のための、身分証明書の提示は法律で義務づけられているため、拒否をすると取引をすることができないのです。

また、法律で定められている本人確認を拒否すると言うことは、何か怪しいことがあるのではないかと思われてしまうことがあります。

そして、疑わしい取引の届出制度により警察庁の犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)に届けられることでしょう。

ただし、届出があったからと言って、悪いことをしていないのであれば特に問題はなく、何の影響もありませんので安心をしてください。

 

個人情報保護法ができて、身分証明書などの提示をするのを極端に嫌がる人が出てきました。

しかし、個人情報を本当に守るのであれば、インターネットも利用できませんし、携帯電話も利用をすることはできないでしょう。

もしそれらのことをしていて、個人情報の取扱いに疑義がある人は、自分の個人情報というものは既に世の中に出回っていると言うことを認識することが大事です。

個人情報には重要度の優先順位がありますので、本当に重要な情報とは何なのかと言うことを覚えることが大事ではないでしょうか。

話がそれましたが、身分証明書の提示は最低限いいとしても、コピーを取られるのは嫌だという人は実は断ることができます。

ただし後日面倒になることもありますので、できれば身分証明書のコピーには応じた方がいいでしょう。

 

金融機関には定期的に金融庁の監査を受けることになっています。

このときに法律では定められていない本人確認書類のコピーがないと、書類が適正なものであるのか金融庁の監督官が求めることがあります。

そのために、金融機関の職員が後日書類の提出を求めてくることもあるのです。

また、自分の取引を守るためにも、情報を適正に管理をしてもらうには、身分証明書のコピーに応じた法が自分のみのためになることを覚えておいてください。

拒否をするよりも、コピーに応じた方がメリットが大きいでしょう。

 

(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第六条 法第四条第一項 に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号 に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
ニ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付する方法
ホ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ヘ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十一号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
ト 当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項 に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
チ 当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項 の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項 に規定する署名検証者である場合に限る。)
リ 当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号 に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項 に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項 に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項 に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項 各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
二 法第四条第一項第一号 に規定する外国人である顧客等(第八条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に掲げる旅券又は同条第六号 に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第十九条第一項第二号に掲げる方法により確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項 の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F10008046001.html

 

 

運転免許証をコピーされても悪用される心配はないの?

運転免許証をコピーされても悪用される心配はないの?

身分証明書のコピーを取られるのを嫌がる人は、悪用される恐れがあるためと考えていないでしょうか。

個人情報は業務目的以外に利用をしてはいけないことになっていますので、コピーを取った身分証明書を悪用された場合はその会社と利用をした人が処罰されます。

また、訴えを起こすことも可能でしょう。

最近では個人情報のろうえいや、業務外使用など社会問題になっていますので、コピーを取られた身分証明書が悪用されないという保証はありません。

 

確かにリスクは「0」ではありませんので、日頃から慎重になる上でも、コピーを拒否することも悪いこと絵はないでしょう。

しかし、先ほども話をしましたが悪用されるデメリットよりも、コピーを渡さないデメリットの方が大きいので、できれば身分証明書のコピーには応じることが望ましいのではないでしょうか。

悪用されるリスクは「0」ではないのですが、ほぼ「0」に近いことです。

しかし、コピーを取られないと言うことは、金融機関で管理されている情報に誤りがあったとしてもチェックがされないことになります。

 

金融機関で管理されている情報は、最初は手作業でコンピューターに登録されます。

この情報に誤りがあると、その後の取引で正しい判断がされなかったり、連絡があるべきものが連絡されなかったりと後日トラブルになる危険性をはらんでいるのです。

身分証明書のコピーを渡していると、定期的に内容を確認しなければいけないことになっていますので、情報の正確性が保たれることになります。

人間が入力すると言うことは、個人情報が意図的に漏れると言うリスクよりも、正しい情報が管理されないというリスクの方が確率が高くなるでしょう。

 

 

収入証明書はなぜ必要?自分の懐を見せたくはない!

収入証明書はなぜ必要?自分の懐を見せたくはない!

カードローンを作成するときに、収入証明書が必要なことがあります。

しかし、収入証明書も大事な個人情報になりますし、自分の懐を余り人には見せたくないという思いもあるでしょう。

一生に一度の住宅ローンであればまだしも、生活費に利用するカードローンでそこまでするのはちょっと嫌だと言う人もいるようです。

ただし、これは法律で定められていることで、消費者金融や信販会社は50万円を超える場合は、収入証明書を金融機関で保存をしなければいけないようにされています。

したがって、50万円超のカードローンを申込みするときには、収入証明書の提出が不可欠になるわけです。

50万円以下のカードローンの場合は収入証明書が必要がないのは、この貸金業法に定めがないからになります。

 

消費者金融は貸金業法に沿って、内部規定を取り決めているために収入証明書は必要がないのでしょう。

そのため、収入証明書を提出したくなければ、50万円以下のカードローンを作成すると良いのではないでしょうか。

収入にもよりますが、50万円超のお金を借りるときには、カードローンなどを使わずに、フリーローンなどにすることをお勧めします。

カードローンで大きな金額を借りると、なかなか返済が終わらなくなりますので、金融機関で返済計画を立ててくれる証書貸付けがいいでしょう。

この場合は銀行に申込みをすると、収入証明書を提出する必要もなくなります。

本人確認のための身分証明書を提出するだけで申込みができるので良いのではないでしょうか。

 

(返済能力の調査)
第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項 に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
一 次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合
イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))
ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額
二 次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 当該貸金業者合算額
ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額
4 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html

 

 

カードローンの申込みで収入証明書が必要ない銀行もある!

カードローンの申込みで収入証明書が必要ない銀行もある!

50万円超のカードローンで、所得証明書が必要なのは貸金業法の規制がある金融機関だけです。

したがって銀行系のカードローンは本来は必要がありません。

銀行法には収入証明書の保存義務がありませんので、本来では銀行には提出不要となります。

しかし銀行には、提出が必要な銀行と不要な銀行があります。

これは、カードローンを申込みするときに、必要書類をチェックしてみると良いでしょう。

 

提出を求めている金融機関は、審査で確実に収入の確認をするために、貸金業法をまねて事務規定を制定しているに過ぎません。

ただし、銀行の内部規定で決まっていることですので、提出を拒むとカードローンの受け付けを受けられないことになるでしょう。

審査をより正確に行なっていると言うことにも見えますが、提出が不要なところと比べて特に審査が緩いと言うことはありません。

そこで、金利が変わりなければ提出不要の銀行にカードローンの申込みをするといいでしょう。

本当に法的に必要な書類であるかどうかは、全ての金融機関で求めている書類かどうかによって判断ができます。

法的に必要がない書類を求めている金融機関は、顧客目線が低い金融機関とも言えるのではないでしょうか。

ただし○百万円などの申込みのときは、お客様の安全性を調べるために、収入証明書の提出を求めている金融機関もありますのでそのときには提出には応じると良いと思います。

 

 

身分証明や収入証明書は大事な書類だけど余り過敏にはならない

ここまで身分証明書と収入証明書の提出が、なぜ金融機関にしなければいけないのかまとめてきました。

提出が必要である理由の裏には、法律が存在していますので、これは致し方のないことだと覚えておくと良いでしょう。

また個人情報のことを気にするよりも、自分の身を守るにはどちらの方がメリットがあるのかということを天秤にかけることがだいじです。

そのためにも、根拠となる法律がどのようなものであるかと言うことを頭の片隅にでも入れておくと良いでしょう。

なぜその法律によって、提示などが義務づけられているのかという理由までは、今回は話をしませんでした。

 

しかし、法律で定めていると言うことは、何らかの理由があって行なっていることになることだけは覚えておきましょう。

個人情報で気をつけなければいけないことは、むしろコンピューター管理をされている情報や、パソコン、携帯電話などです。

したがって、身分証明書や収入証明書のコピーまで過敏になってしまうと、何もできなくなることを意味しています。

余りにも個人情報を気にするのであれば、パソコンを使ってインターネットを利用することは言語道断になるでよう。

また、スマホなどを利用することも矛盾することになりますのでえ、余り過敏にならないことをお勧めします。

重要ことは資産を奪うい取られるような、情報やものなどではないでしょうか。







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