最近、ふるさと納税という言葉をよく耳にしませんか?自らが選んだ自治体に納税という名の寄付を納めることで2,000円を超えた部分について所得税及び翌年度の住民税から全額が控除されることになっています。(一定の上限あり)
税金を軽減しながら、各自治体の特産物などが受け取れる、ふるさと納税について今回は解説していきます。
ふるさと納税を活用するとしないとではどう違う?
ふるさと納税を活用しない場合、例えば税金を50,000円支払うことにしましょう。
サラリーマンの場合、その50,000円は、所得税と翌年度分の住民税で給与から天引きされ、その年の1月1日現在の住所地を管轄する市区町村に税金として納められます。これが、本来の姿でした。
2008年度から始まったふるさと納税を活用する場合、これを税金ではなく自治体への寄付という形で50,000円を支払うことになります。
使い道を指定して自分のふるさとや応援したい各自治体へ寄付することになります。
寄付金は税金から控除される上、寄付した地域から、お礼の品として肉や魚等の特産物をもらえるところが多数なのです。
同じ50,000円の支払いでもふるさと納税を活用するとしないでは、大きな差が生まれてきますね。
損得勘定で考えると、ふるさと納税をすることにより得られる利益が圧倒的に大きいのは言うまでもないでしょう。
ふるさと納税はどのような仕組みになっているのか?
まずは、好きな自治体に寄付をします。
すると、寄付先の自治体からお礼の品が届き、寄付を証明する「受領書(寄付金受領証明書)」が発行されます。
この証明書をもって確定申告をすることにより所得税の還付、翌年度分の住民税が減額になります。
これにより実質的な自己負担額が、なんと2,000円となります。
サラリーマンの方には普段はあまり縁がないのですが、ふるさと納税を活用した場合は確定申告が必要になります。
この申告が煩わしい手続きとなり今一つ納税額が伸び悩んでいました。
しかし、2015年4月1日より、
①寄付を行った年の所得について確定申告する必要がない方
②年間5自治体までの寄付の方
という要件を満たせば、「ワンストップ特例」が適用され、確定申告をする必要がなくなりました。
これによりふるさと納税がかなり身近で利用しやすいものになりました。
ふるさと納税はお得なことばかり?デメリットは?
デメリットとして唯一挙げるならば、控除額の上限が年収や家族構成により設定されていることです。
よって、ふるさと納税にも控除できる金額に上限があることを忘れてはなりません。
下記サイトのシミュレーションで各自の上限額を確認してみてください。
https://www.furusato-tax.jp/example.html
また、ふるさと納税をめぐっては、各自治体側からの返礼品が過熱していることが問題視されています。
ふるさと納税は、本来返礼品を前提としておらず自治体裁量に任せられていました。
現状は、それとは裏腹に返礼品にかける費用が膨らみだしてきており、納税に対する返礼品調達額が2015年度で約38%にも登っていました。
つまり、各自治体が返礼を見返りにしたふるさと納税の奪い合いをしていることになります。
そこで総務省は、寄付という本来の目的から逸脱しないように、各自治体の返礼合戦にメスを入れるべく平成29年4月1日付で返礼割合の上限を3割に抑制するように要請しました。
ただし仮に全ての自治体の返礼が3割以下になったとしても、この制度は通常の納税よりもはるかにお得です。
みなさんもふるさとの応援・節税対策の一つとして検討してみてはいかがでしょう?