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出産手当金は、被保険者が出産のために仕事を休む間、給与を受けられない場合に生活を保障するため支給されるお金のことです。
今回は、出産手当金の金額や受けられる条件、申請方法などについて紹介していきます。
出産手当金はどのくらいの期間、いくら受け取れる?
出産手当金は、出産日(実際の出産が予定日よりも後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、仕事を休み、給与の支払いがなかった期間に対して支給されます。
ちなみに出産予定日より遅れて出産した場合でも、支給対象となります。
出産手当金が1日につきいくら支給されるのかは、以下の計算式によって算出されます。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ないほうの額を使用して計算します。
(引用元:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311)
つまり、保険料のもとにもなっている標準報酬月額によって、支給される出産手当金の額が異なるということです。
標準報酬月額は、会社から毎月受け取る給与明細に記載されている等級ごとに、都道府県別に定められています。
勤務先の健康保険担当者に確認するか、下記の全国健康保険協会のホームページを見てみましょう。
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou10gatu)
出産手当金を受け取るために必要な条件は?
出産手当金を受け取るためには、以下の3つの条件全てを満たす必要があります。
①被保険者が出産した(する)こと
出産したことに対する手当金のため、出産した(する)ことが第一の条件です。
また、出産手当金は「被保険者」の出産に対して支給されるものですので、被扶養者の出産は対象外です。
②妊娠4カ月(85日)以上の出産であること
出産手当金は、正常な分娩ができなかった場合にも、妊娠していた期間が4カ月以上であれば受け取ることができます。
つまり、妊娠4カ月を過ぎた後に早産、死産(流産)、人工妊娠中絶となった場合も受け取ることができます。
③出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと
原則、事業主から給与が支払われていないことが条件となります。
ただし、休んだ期間に対して給与の支払いがある場合でも、給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
一方、仕事を休まず短時間でも就労した日については、給与の額に関係なく、出産手当金を受け取ることはできません。
以上の全てを満たしている場合に出産手当金が受け取れます。
出産手当金を受け取るための申請方法は?必要な書類は?
出産手当金は、条件を全て満たせば自動的にもらえるものではなく、必要書類を協会けんぽ都道府県支部に提出しなければなりません。
出産手当金の申請時に提出する書類は、以下のとおりです。
①出産手当金支給申請書
申請書は全3ページで構成されています。
1ページ目と2ページ目は被保険者または被保険者が亡くなった場合は相続人が記入することになっており、3ページ目は事業主が記入する欄と医師または助産師が記入する欄に分かれています。
ちなみに、出産手当金は産前分と産後分など複数回に分けて申請できるのですが、医師または助産師の記入欄は、1回目の申請が出産後であり、出産日などの証明ができた場合は、2回目以降記入を省略できます。
ただし、事業主記入欄は毎回記入する必要があります。
②添付書類
申請期間の初日の属する月までの12カ月間に以下の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、下記の全国健康保険協会のホームページで公開されている【別添】用紙に必要事項を記入する必要があります。
(全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/shuttebettenkinyuurei.pdf)
(1)勤務先が変更になった場合
(2)定年再雇用などで被保険者証の番号が変更になった場合
(3)任意継続被保険者の期間がある場合
((1)~(3)のいずれも、加入していた健康保険の保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)である場合に限ります。)
(4)加入していた健康保険組合が解散し、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入した場合
以上の必要書類を、保険証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に郵便で送付するか、窓口に持参しましょう。
出産手当金を受け取るために、覚えておきたい注意点は?
出産手当金に関して覚えておきたい注意点として、以下の2つがあります。
①傷病手当金との関係
平成28年3月までは、出産手当金を支給している期間中は傷病手当金を支給しないことと決められており、出産手当金の額が傷病手当金の額より少なければ、もらえるお金が少なくなってしまうことが問題視されていました。
このため、平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、差額を支給してもらえることになりました。
傷病手当金が支給されている方は、覚えておいてください。
②会社を退職する場合
会社を退職する場合は、以下の2つを満たしている場合、退職後も引き続き出産手当金を受け取ることができます。
(1)被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続被保険者期間を除く)があること。
(2)資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤した場合は、継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金は支払われません。
(引用元:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311)
出産手当金を申請する際は、以上のことも覚えておきましょう。
近年では女性の社会進出が活発になり、出産後も仕事を続ける女性が増えています。
出産手当金は、仕事を休んでいる間も生活を保障するためにお金が支給される制度ですので、適切に活用して、安定した出産期間を過ごしましょう。