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ここ10年ほどで、FXが手軽にできる投機として大人気を誇っており、業者の数もどんどん増えています。
FXという言葉すら聞いたことがないという方はかなりめずらしいですよね?
ただし、「FX」という言葉がひとり歩きしており、肝心の内容を聞かれると答えられない方が多いのも事実です。
そこで今回はFXと税金の関係について解説していきます。(データは全て2017年4月19日現在)
国内FXの税金は、一律20.315%の申告分離課税方式
儲ければ儲けるほど税率が上がる累進課税方式ではなく、ある水準(後述します)以上に利益があれば、一律の税金が課されます。
例えば年間100万円の利益がある方は、231500円の税金が所得税に盛り込まれます。
年間1000万円の方は2315000円となります。
これを平等と見るか、金持ち優先主義と見るかは意見が分かれそうですが、消費税がどんなに慎ましく暮らしていても豪遊している大金持ちと同じ8%(2017年4月18日現在)であることを考えると、やはり「稼げない人にほど厳しい」という面は否定できません。
では具体的に税金の流れを見てみましょう。
いろいろな所得区分がある中で、FXの利益は「申告分離課税」となっています。
「申告」=「自分で確定申告する」
「分離」=「他の所得と合算なしで分けて課税する」
という方式だということです。
「税率さえ分かれば、区分なんてどうでもいいよ。。」という声が聞こえて来そうですが、まず「申告」制であることが重要です。
会社員の給料のようにいわゆる天引きではないので、自分で確定申告をしなければなりません。
これを聞くと「FXの税金て面倒なんだ」という印象を持つかもしれませんが、天引きにはない大きなメリットがあります。
「経費を自分で申告できる」という大きなポイント
FXをするためにパソコン・スマホを買ったのであればもちろん経費ですし、プリンターや文房具、セミナーなどへの参加費・移動費も計上できますし、賃貸物件でFXをする場所の面積を家賃から割り出して計上することさえできます。
これによって天引きではあり得ない節税ができるのです。
また課税されるラインは以下のようになっています。
<自営業・アルバイト・主婦(主夫)・学生>
⇒FXでの利益が年間38万円を超える場合
<会社員(年収2000万円以下の給与所得者)・年金生活者(年金その他の年収が400万円以下の方)>
⇒年間20万円を超える場合
例えば、会社員がFXで年間25万の利益を上げたとします。
しかし「20万円を超えてしまったから確定申告しなければならない」とは必ずしもなりません。
25万円から「経費を除いたもの」が20万円を超えていれば申告、ということになっているからです。
「前年1/1~12/31のFXの利益―経費=翌年の確定申告額」です。
例えば、年間で25万円を得た先ほどの会社員がその年の12/31までにFX用に5万円のパソコンを買ったとすると、「20万円超え」にはならず、なんと確定申告の必要がなくなります。
「年末にはパソコンを買うトレーダーが多い」と冗談とも本気ともつかないことを言われるのも、このような仕組みだからです。
電気代・場所代・道具(パソコンなど)・FXメルマガ購読といった、FXに利用したものであれば計上することができます。
もちろん「いくらでも」というわけにもいかないので、税務署の判断で計上されないものもありますが、しっかり領収書を整理しておいて「できるだけ計上」という意識を持つことが大きな節税につながります。
この計上で気を付けなければならないのは「減価償却」という概念です。
例えば先ほどのパソコン代金を計上する場合で考えてみましょう。
40万円オーバーしたからと40万円のパソコンを買い、翌年も同じように20万円のパソコンを買い…というようにすれば、ずっと確定申告しなくていいのかという問題です。
これが不可能なのです。
「一度10万円より高いパソコンを買ったら4年は持つだろう(=4年で減価償却される)」というのが基本だからです。
10万円以下のものは「消耗品」と見なされるのに対し、10万円を超えるものは「資産」と見なされるという境界線があります。
「消耗品」であれば1年の確定申告に全額計上できますが、「資産」は減価償却期間に分割して計上します。
つまり、40万円のパソコンは10万円ずつ4年間に分けて計上するので、「必ず確定申告しなくて済む」という計上の仕方はありません。
損をした年の分も確定申告が重要なワケとは?
確定申告は所得税・住民税などの額を決めるためにするものですが、FXで年間マイナスとなったときこそきちんと申告すべきです。
それは「繰越控除」という制度があるからです。
簡単にいえば「2年先までマイナスを繰り越せる」というものです。
例えば、FXで1年目に100万円のマイナス・2年目に50万円のプラス・3年目も50万円のプラス、という場合に、もし1年目の確定申告をしなければ2・3年目の所得に対しては税金が発生します。
しかし、1年目のマイナスを申告しておけば2・3年目まで繰り越されるので、FXでの税金は発生しないのです。
そこでいえるのは「損したとき(年)こそ、忘れずに確定申告を!」ということです。
海外FXで儲けた場合には税金はどうなるの?
海外FXでの税金の区分は「総合課税」に区分されます。
国内の「分離」課税とは違い、「総合」ですから、同じ総合課税に区分される者同士の損益を合算して申告をすることができます。
総合課税に分類される代表的なものは、公的年金・アフィリエイト収入などです。
これらとは合算できますが、国内FXの損益とは合算できないので注意してください。
気になる税率ですが、累進課税方式になります。
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単純に税率から考えれば、年間330万円以下の利益では海外FXの方が得だといえます。
年間330万円をFXで稼ぐというのはかなりの上級者なので、「初心者は海外FXをするべきでは?」と思われますが、そうとは限りません。
海外FXの弱点は先ほど触れた「繰越控除」ができないことです。
例えば、1年目にマイナス300万円・2年目にプラス300万円だった場合、繰越ができれば税金がかかりません。
それができないので、2年分の合算では利益がプラスマイナス0でも、2年目には20%の税金がかかることになり、利益がないのに税金を取られてしまいます。
このことまで考えて、FXを国内業者で取引するか・海外業者で取引するかを決めるべきです。
以上の点を理解しておくと、FXと税金の関係が格段に分かりやすくなることでしょう!