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2015年の税法改正により相続税の基礎控除額が大幅に減ったこともあり、相続税を支払わなければならない人の割合が増えてきています。
せっかく蓄えた資産を、できる限りそのまま残された家族に相続させたいと思うのは誰でも同じです。
そこで、今回は相続税額を少なくするための方法について詳しく解説していきます。
相続税を節税したい!生命保険を利用して相続税を少なくできる?
それではまず、生命保険を利用した相続税の節税についてご説明します。
万が一に備えて生命保険に加入している方も多いと思いますが、その受取人は誰にしていますか?
おそらく多くの人が「配偶者」だけを受取人としているのではないでしょうか。
生命保険の保険金は税法上 相続税の課税対象となりますが、生命保険には「法定相続人の数×500万円」という非課税枠があります。
たとえば2,000万円の生命保険に加入して「配偶者」だけを受取人にすると、2,000万円のうち非課税枠500万が控除されます。
しかし、残りの1,500万円が課税対象となり相続税が課税されてしまいます。
そこで、非課税枠が「法定相続人の数×500万円」で決まることを利用して、「配偶者」だけでなく「子供」も受取人とすることで、非課税枠を増やすことができるのです。
3人子供がいた場合、「配偶者」と「子供3人」を受取人とすることで、非課税枠を2,000万円まで拡大できるので、大幅な節減が可能となります。
相続税の計算方法は?自分の遺産がどれくらいかを調べるには?
相続税の計算方法についてまずは簡単に説明します。
遺産には「基礎控除額」があり、遺産が「基礎控除額」を超える場合に相続税が発生します。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定存続人)
遺産から、基礎控除額を差し引いたものが「課税遺産総額」になります。
課税遺産総額 = 遺産 - 基礎控除額
この「課税遺産総額」が法定相続人に分割され、分割された金額に応じてそれぞれ相続税が計算されます。
相続税(相続人ごと) = 分割された課税遺産総額 × 税率 – 控除額
税率、控除額は下記の早算表にもとづいて決まります。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
それでは、遺産には一体どんなものが含まれるのでしょうか?
主に以下のようなものがあげられます。
財産 | 該当者 |
プラスの財産
|
土地(宅地、農地・山林、借地権) |
家屋 | |
有価証券 | |
現金、預貯金 | |
家財・車 | |
事業用財産 | |
生命保険金(500万×法定相続人を差し引いた額) | |
マイナスの財産
|
借入金 |
未払い医療費 | |
葬儀費用 |
それぞれの項目について税法に基づき評価額を算出し、その合計額が遺産となります。
遺産が基礎控除額を超える場合には相続税が課税されるため、注意が必要です。
自分がどれほどの遺産を持っているのかを早めに把握しておくことで、節税を前もって行えるようになり節税効果が高まりますので、一度遺産の計算を行ってみることをオススメします。
遺産が基礎控除額を大きく超えそう!節税のためにはどうしたら良い?
さて、前述のとおり遺産が基礎控除額を超える場合には、相続税が課税されてしまいます。
節税する方法はいくつかありますが、その一つに財産を「贈与」する方法があります。
「贈与すると贈与税がかかるのでは?」と思われるかもしれませんが、贈与税にも非課税枠があり受贈者は年間110万円までは非課税で贈与を受けることができます。
また、2015年の税法改正により相続税については改悪となりましたが、贈与税については以下のよう改善されました。
①贈与者の年齢制限が65歳以上から60歳以上に引き下げ
②受贈者は20歳以上の子供に加えて孫も対象となる
よって、例えば子供3人と孫2人に対して60歳以上の贈与者が年に一人110万円ずつ贈与した場合、1年に合計で550万円を無課税で贈与することができるのです。
これを毎年続けていくことで遺産が減り、相続税の減税につながります。
相続税について、お分かりいただけたでしょうか。
残された家族にしっかりと財産を相続させるために、まずは自分の資産を正確に把握することから始めましょう。
そのうえで、生命保険や贈与などの手段をつかって、どのように節税していくかをきちんと計画することが大切です。