強烈なストレス社会と言っても言い過ぎではない今日の日本社会において、仕事の忙しさや人間関係の煩雑さなどから心と体のバランスを崩してしまうことは珍しくなくなっています。
心と体のバランスを崩してしまい、うつ病と診断された場合には直ちに仕事を休んで療養に努めることが大切になるのですが、病気で休職若しくは退職した場合には、収入がなくなってしまうという深刻な問題と直面することとなります。
もしもうつ病で働くことができなくなってしまった場合、当面の生活を送るための制度としてはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的な制度について、まとめて紹介を行なっていきます。
うつ病で休職をした場合に利用できるお金がもらえる制度とは!?
まずはうつ病などが原因で一旦仕事を休職する事となった場合に利用できる制度や、制度を利用するための条件などについてみていきましょう。
良心的な企業であれば、怪我や病気が原因で休職した場合でも、一定の短期間であれば給料を給付してくれるケースが殆どとなっています。
しかし全ての企業が休職中にそれまでと変わらない給料を給付してくれるわけではありませんし、最初のうちは給料を給付してくれていても、休職が長期にわたる場合には給付がなくなってしまうケースが多くなっています。
もしもうつ病で比較的長期間の休職を余儀なくされてしまった場合に利用できる代表的な所得補償制度としては、傷病手当金が挙げられます。
傷病手当金は健康保険から給付される所得補償制度の一種であり、もしも受給対象となった場合には、最大で1年6ヶ月間、標準報酬日額の67%の金額を受給することができます。
傷病手当金を受給するための条件としては、健康保険に加入していることに加えて、連続3日間仕事を休み4日間仕事ができないこと、仕事ができないという医師の診断があること、うつ病が労災保険の対象となること、以上の条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たしている場合、会社を通じて申請手続きを行うことで傷病手当金は受給可能となります。
なお、条件を満たしていても自動的に給付が始まるわけではなく、必ず申請する必要があるので、面倒でも確実に手続きを行うようにしましょう。
具体的な手続の方法ですが、傷病手当金の申請を行うことを会社に報告し、全国健康保険協会のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
申請書には担当医師の証明欄と会社の証明欄があるので、担当医師と会社に証明欄を記載してもらい、全国健康保険協会に郵送で申請書を送付すればOKとなっています。
なお傷病手当金は、会社から標準報酬日額を上回る給料の支給を受けている場合や労災保険から休業補償給付を受給している場合などには、支給の対象外となります。
傷病手当金以外の手当を受給しているという場合には、それが傷病手当金の支給額減額や支給対象外に該当するものなのかどうかということを予め確認しておくと良いでしょう。
うつ病で退職した場合に利用できるお金がもらえる制度とは?!
うつ病で休職をした場合、療養に努めても病状が回復せず、そのまま退職を余儀なくされるというケースも珍しくありません。
うつ病が原因で退職をした場合に利用できる制度にはどのようなものがあるのでしょうか。
仕事を退職=失業した場合に利用できる給付制度として多くの人がまず思い浮かべるのが失業給付であると考えられます。
うつ病が原因で退職した人であっても、雇用保険が一定期間以上あるなどの失業給付の受給要件を満たしていれば、失業給付は受給可能となるので、もしも要件を満たしているのであり、再就職を目指すのであれば失業給付を利用するのがおすすめです。
但し失業給付を受給する際には注意が必要で、うつ病が原因で退職した場合、すぐに再就職をしようという意思があり、また病気が癒えていてすぐ再就職できる状態でなければ基本的には受給対象外となります。
しばらく療養しようと考えている場合や、うつ病が癒えておらず、仕事ができる状態にないという場合には、原則失業給付の受給はできないので注意をしておきましょう。
失業給付は、現在失業中であり、働く意思と能力があって再就職のための具体的な活動を行っている人が受給できる給付制度です。
もしも要件を満たさない人が申請し、受給した場合には不正受給とみなされる可能性もあるので、くれぐれも気をつけて申請を行いましょう。
なお、重いうつ病が原因で退職し、療養しても症状が回復しないという場合には障害年金が受給できる可能性があります。
うつ病の初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金が、厚生年金や共済年金に加入していた場合には障害厚生年金が受給できる可能性があります。
障害年金を受給するためには、直近1年間の年金の未納がないことや、初診日の前日までに年金の加入期間のうち3分の2以上の資格期間があること、うつ病の状態が障害の3級から1級のいずれかに該当すること、これらの要件を満たしている必要があります。
もしも障害が認定された場合には高い確率で障害年金は受給できると考えられるので、病状が該当し、受給要件を満たしている場合には、年金事務所や医療ソーシャルワーカーなどの専門家に相談することをおすすめします。
なお、うつ病の状態が重く、自身で申請ができないという場合には、民間の代行サービスなどを利用することもできます。
またうつ病の状態が重いために仕事に就けず、貯金などの資産がまったくないという場合には、生活保護の受給も可能となります。
傷病手当金の受給が終了し、障害年金の受給申請をしたけれど認められず、自動車などの資産を保有していない場合には、生活保護の申請を行うことで受給が可能となるケースがあります。
生活保護を受給するためには、無収入若しくは最低生活費を下回る収入しか無く、援助してくれる身内もいない、さらに自動車や不動産といった資産を保有していないことが最低条件となっています。
もしもこれら条件を満たしている場合にはソーシャルワーカーに相談して、生活保護の受給申請をしてみるのも有効だと考えられるでしょう。
まとめ
いかがでしたか。
うつ病が原因で働くことができなくなってしまった場合に受給できる制度について、おわかりいただけたでしょうか。
現在の日本社会では、病気で働くことができなくなってしまった場合でも無収入とならず、生活を送っていけるだけの収入を得られる制度が複数存在しています。
もしもうつ病で働くことができなくなってしまった場合には、これらの制度を活用してお金の心配をなくし、療養に専念したいものですね。