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ドライバー保険って何?自動車保険の補償内容との違いとは?


最近テレビCMでドライバー保険について流れています。

ドライバー保険は車の保険ということは想像できるけど、自動車保険との違いが分からないという人も多くいるようです。

車の保険選びをお得にするために、双方の違いをしっかり理解することは大切です。

そこで、ドライバー保険と自動車保険の違いを説明していきます。

 

自動車保険とは何か

自動車保険とは何か

ドライバー保険の説明をする前に、自動車保険について説明をしていきます。

自動車保険とは万が一の交通事故に備えて、車両に対してかける保険になります。

車を運転して「壁や塀にぶつかってしまった」「運転をしているときに人にけがをさせてしまった」などのときに加入をしていないと困ってしまうことになるでしょう。

そして、自動車保険を大きく分類すると自賠責保険と、任意保険に分かれます。

 

自賠責保険は法律で加入することが義務付けられています。

もしも加入しなかった場合は、50万円以下の罰金か1年以下の懲役です。

自動車運転免許も停止になってしまうので、絶対に加入しなければなりません。

また自賠責保険の補償範囲は対人事故の賠償損害のみとなります。

 

自賠責保険だけでは補償が足りない

自賠責保険で足りない補償としては、まず補償範囲の狭さです。

自賠責保険では、対人事故の賠償損害だけが補償となります。つまり他人にけがをさせてしまったときだけ費用が請求できます。

 

もしも、事故のときに相手の車を破損させてしまった場合や、自分が大けがをしてしまった場合の費用は一切保険金を請求できません。

さらに、支払限度額の低さも、不足している項目のひとつです。

保険金がおりる対人事故の損害賠償でも、死亡による損害が最大3,000万円、けがによる損害は最大120万円しか保証されません。

(参考:国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html

 

・自賠責保険による補償の金額

損害の状況 補償金額
死亡による損害 最大3,000万円
後遺障害による損害 最大4,000万円
けがによる損害 最大120万円

 

上記の金額では、大事故のときにすべて賠償するのは厳しい可能性があります。

したがって、任意保険に加入する必要が出てくるのです。

 

自動車損害賠償保障法施行令第二条http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html

自動車損害賠償保障法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html

 

万が一に備えて任意保険の加入をしよう

任意保険は、加入に関して義務付けはありません。加入するかどうかは、自動車を持っている人の任意になります。

しかし、自賠責保険では補償が足りない部分が多く、任意保険に加入する人が多くなっています。

例えば、車を運転して人を引いてしまったときに、引いてしまった人が亡くなったときには遺族への慰謝料などとして何億円も支払いをすることが多いです。

 

そこで、損害保険料率算出機構の調べを見てみると、任意自動車保険の加入率が74.1%で、似たような仕組みの自動車共済が13.7%合わせて87.8%の人が任意保険に加入しているという結果になっています。

 

損害保険料率算出機構 自動車保険概況より:http://www.giroj.or.jp/disclosure/gaikyo/j_2016.pdf

 

9割近くの人が自賠責保険では足りないと判断して、任意保険に加入しています。

いざというときに備えて、任意保険に加入することがおすすめです。

 

ドライバー保険は運転手の保険である

ドライバー保険は運転手の保険である

自動車保険が車両に対しての保険に対して、ドライバー保険は運転者にかける保険になります。

車を持っていない人でも、運転免許を持っていれば加入することができる保険です。

「都市部に居住している」「一人暮らし」などの人は免許を持っているが、車を所有していない人も多くいるでしょう。

そのような人が他人の車を借りて、運転をするときのための保険がドライバー保険になります。

 

ドライバー保険に加入していると、他人の車を借りて運転したときに事故を起こすと保険金がおりてきます。

これは、借りた車に自動車保険がかけてあった場合でも、その自動車保険より優先してドライバー保険を利用できます。

したがって、ドライバー保険は万が一の事故のときに、自動車の所有者に不利益を与えないために加入する保険です。

いわゆるペパードライバーが加入をしておくための保険と考えておくと良いでしょう。

 

自分で車を所有している人は自動車保険

ドライバー保険と自動車保険は大きな違いは保険をかける意味合いが異なる点でしょう。

保険の内容を見ると、自動車保険の内容とドライバーは重複しているものが多いです。

また、自動車保険の加入者は、特約で他人の車に乗ったときにも適応されます。

つまり、自動車保険に加入している人は、ドライバー保険に入る必要性はほぼないといえます。

もしも、身内が自動車保険に入っている場合は、自分も被保険者に含まれている可能性があるので、身内に保険内容を確認するといいでしょう。

 

ドライバー保険のメリット

ドライバー保険のメリットは、事故をもしも起こしてしまった場合に自動車保険より先に適用されることです。

先ほど紹介したとおり、最近は任意保険に加入している車が増えています。

内容次第では、ドライバー保険に加入していなくても、任意保険がカバーしてくれるケースもあります。

このことから、ドライバー保険に加入するメリットがないように感じます。

 

しかし、車を借りて運転をしたときに、事故にあってその車の自動車保険を使うと、事故後の保険料が一気に上がってしまいます。

これでは、車を貸してくれた人へ、とても申し訳ないことになります。

このように、車を借りて運転をするような人は、ドライバー保険に入っていると自動車保険より優先して保険を使うことができるのです。

車を貸してくれた人への負担を減らすことができる点が大きなメリットになります。

 

こんな時に役立つ保険
借りた車で事故を起こした場合、貸主が自動車保険に加入していても、以下のようなケースが起こりえます。
三井ダイレクト損保のeドライバー保険に加入していれば、こうしたケースでも安心です。

ケースA:友だちの車で事故を起こしてしまい、補償されなかった
マイカーを持たないA君が、友だちの車で事故を起こしてしまいました。友だちの車の自動車保険は運転する方を家族の方のみに限定する特約がついていたため、A君の事故には適用されませんでした。

ケースB:自分のせいで友だちの自動車保険が等級ダウン
マイカーを持たないBさんが、友だちの車で事故を起こしてしまいました。友だちの車の自動車保険は適用されましたが、善意で貸してくれた友だちの自動車保険が等級ダウン。翌年からの保険料が大きくアップしたのです。

ケースC:自転車に乗っていて他人にケガをさせてしまった
マイカーを持たないC君が、自転車に乗っていて他人にケガをさせてしまいました。自転車事故では自賠責保険がなく、高額の自己負担が発生した上、示談交渉も自分ひとりで大変でした。

http://www.mitsui-direct.co.jp/driver/about/

 

ドライバー保険の補償内容

ドライバー保険の補償内容

ドライバー保険は3つの補償があります。

 

ひとつ目は対人賠償保険です。

ここまで紹介したとおり、事故をして被害にあった人のけがに対しての保険です。

治療費や通院手当など被害者に対しての補償になります。

 

ふたつ目は対物賠償保険です。

この保険は事故相手のものを破壊してしまったときに、そのものの修繕費などを補償してくれるものになります。

車同士でぶつかった場合は、過失の割合によって相手の車の修理代を補償します。

 

最後が搭乗者傷害保険です。

これは運転者自らのけがについての保険です。対人賠償保険と同じで「けが」「死亡」「後遺障害」について補償してくれます。

以上3つがドライバー保険の補償内容です。

もしこれ以外の保険もつけたい場合には、車両保険と同じように特約で附属させることもできます。

保険会社ごとに附属できる内容が様々ありますので調べてみるのがおすすめです。

 

ドライバー保険が適用される条件

ドライバー保険が適用されるには、幾つか条件があります。

まず、適用される車種が決まっています。

「普通乗用車」「小型乗用車」「軽四乗用車」「普通貨物車」「小型貨物車」「軽四貨物車」「特殊用途自動車」が対応車種になります。

中型や大型車、2種免許が必要な車両は適用外になります。

一般的に乗る車は網羅していますので、所有している車両で問題になる人は少ないと思われます。

 

車を借りる相手にも制限がある

車を借りる相手によっては、ドライバー保険が適用されないケースもあります。

それはドライバー保険の加入者が、配偶者や同居している家族の車を借りるときです。

身内の車を運転する場合は、手ごろな価格で家族保険をかけることができるので、ドライバー保険ではなく任意保険の条件を変更するようにしましょう。

家族が別居している場合は、ドライバー保険を適用できるので加入しても心配はありません。

また、会社で社用車を使っている場合も、ドライバー保険の対象外になりますので注意をしましょう。

 

ドライバー保険にも等級割引がある

自動車保険には保険契約後に無事故であれば、徐々に保険料が引き下がっていく等級割引があります。

この等級割引ですが、ドライバー保険の場合も同様に存在します。

つまり、無事故の期間が長期間続くと、割引が多くなりお得になります。

運転機会が比較的少ないため、事故を起こしにくいのでこの割引は有り難いです。

 

ノンフリート等級割引について

自動車保険もドライバー保険もどちらも割引には、ノンフリート等級割引という等級制度が対応します。

このノンフリート等級割引とは、9台以下の車を保有している人を対象にした割引制度です。

なお、10台以上車を保有している人の割引制度は、フリート等級割引といいます。

ノンフリート等級割引とフリーと割引は、仕組みが全く違ったものになります。

 

フリート契約は、「保険の総契約台数」「保険料」「保険金」「前年のフリート割増引率」などの条件によって、割引率が異なります。

ノンフリート等級割引は、全20段階の割引段階があり、1年ごとに1段階ずつ上がっていき割引が増えていく仕組みです。

途中で事故にあってしまった場合は、逆に段階が下がり割引率も一気に下がります。

このノンフリート等級割引の内容は、ドライバー保険と自動車保険で同じですが、ドライバー保険から自動車保険に移行するときに引き継ぐことはできません。

自動車保険をかけなおした場合は、最初の等級からスタートされますので気をつけてください。

 

必要に応じて短期間の契約をすることも可能

必要に応じて短期間の契約をすることも可能

ドライバー保険を考えている人の中には、「保険には入りたいけど、1年の契約は長すぎる」と悩んでいる人も多くいます。

確かに、自分で車両を持っていないので、車を運転する機会は限られます。

また、出張などで1か月だけ車を運転するなど、期間限定の可能性もあります。

そのような人が1年のドライバー契約を結ぶのはもったいないです。

実は、このような人のために、ドライバー保険の契約は1か月単位で行なうこともできるのです。

1年以下の場合はノンフリート割引の対象外になるため、割引率は上がりませんが、契約期間が短くなるため保険料の節約に大きく役立ちます。

 

さらに短い利用の人向け「1DAY保険」

2017年現在では、さらに乗車期間が短い人向けの「1DAY保険」というものも一般的になっています。

例えば、レジャーで利用したり、短期間の旅行に車で出かけたりする場合など、わずかな日数で他人の車を利用する人が使いやすい保険です。

コンビニやインターネットで当日でも、加入できるので非常に気軽に利用できます。

しかし、1日500円と通常のドライバー保険の日割りに比べると割高になります。

年間通じてほとんど運転の機会のない人向けの保険となっています。

 

保険料は、ご契約プランおよび指定被保険者の人数等から決定されます。

お客さまが実際に契約する保険料については、『1DAY保険』の「専用手続サイト」でご確認ください。

http://www.ms-ins.com/personal/car/oneday/structure.html

 

ドライバー保険なら三井ダイレクト損保がおすすめ

ここまでの説明で、ドライバー保険に加入しようと思ったけど、どの保険会社にするといいのか悩んでしまう人もいるでしょう。

そこでおすすめの損害保険会社を紹介します。それは、三井ダイレクト損保のドライバー保険です。

三井ダイレクト損保のドライバー保険のメリットは、人身傷害保険がついてくる点です。

この保険は、搭乗している車中の人のけがに対応する保険になります。

 

一見搭乗者傷害保険と同じように感じますが、金額の設定が違います。

搭乗者傷害保険の場合はけがによって補償の金額は一定になります。

したがって、腕を骨折したときはけがの大小に関わらず一律○○万円といったように、一定になってしまうのです。

人身傷害保険は治療費が変動するので、搭乗者傷害保険より柔軟に対応してくれるためおすすめです。

また申し込み方法もインターネットから気軽にできるため、店舗にわざわざ出向く必要がありません。

時間がない人でも、気軽に申し込みができることもおすすめポイントのひとつです。

 

まとめ

ドライバー保険は自動車保険と違い、運転する人に対してかける保険になります。

人の車を運転する機会が多かったり、レンタカーを借りてよく運転したりする人は是非加入を検討してみてください。

無料見積りも多くの会社で行なっているので、複数の会社を検討して、自分に合うものを選ぶことも重要です。







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