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【医療費が高い!】医療費・入院費が高額の時に役立つ公的制度まとめ


事故や病気で病院に入院をする可能性は誰にでもあるでしょう。

そんなときに気になるのが、医療費についてだと思います。入院や手術には高額な費用が必要です。

そんなときに、治療費を国が補助してくれる制度が存在しますので、医療費・入院費を支えてくれる公的制度を覚えておきましょう。

 

年々増加している医療費

年々増加している医療費

日本は長寿大国となり、医療も世界の最先端技術を兼ね備えています。

平均寿命も年々延びており、日本国内での医療費も少しずつ増加していっています。

 

一人当たりの医療費額

年次 一人当たりの医療費
平成21年 28万2400円
平成22年 29万2200円
平成23年 30万1900円
平成24年 30万7500円
平成25年 31万4700円
平成26年 32万1100円


厚生労働省 国民医療費:

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21.html

 

上記の引用は厚生労働省の調べによると、毎年1万円程度一人当たりの医療費が増加しています。

この一人当たりの医療費というのは、医療費の総額を人口で割ったものです。

したがって、単純に医療費自体が増加していることを示しているので、1度の治療が上がっているというものを示すものではありません。

しかし、病気にかかる人の増加や重病人の割合増加など、何らかの理由で通院している人や治療費が高額になっている状況がわかります。

このように医療費が年々増加しているということは、万が一に備えてしっかり医療費用を賄えるようにしなければなりません。

 

医療費を補助してくれる公的制度

日本は健康保険に加入することを義務付けられているため、医療費は3割(75歳以上は1割)の負担だけでよくなります。

通院のみで済む場合は、3割負担のおかげで大した金額にならないことが多いでしょう。

その一方で手術などの重病や、重傷になると話は一変します。

手術の場合は何の手術をするかによって、治療費が100万円を超えるものも珍しくはありません。3割負担でも30万円以上必要なケースもあります。

また手術に必要な治療費とは別に、入院となると入院費も必要になります。入院をしていると毎日決まった費用が発生するため入院費用も馬鹿にはできません。

 

このように医療費が高額になってしまったときに、健康保険だけではとても負担できなくなってしまった場合、公的機関が治療費などを負担してくれる制度がありますのでしっかりと覚えておきましょう。

その公的制度は4つ存在します。この4つを使うことで、30万円以上かかる医療費が半減される可能性もあります。

しかし、この制度を利用するには、どの制度も利用に関して条件があるのでひとつずつしっかり確認しておきましょう。

 

「高額療養費制度」で支払うお金を減らす

「高額療養費制度」で支払うお金を減らす

医療費は一定の金額を超えると、その一定金額(所得によって異なります)を超えた分について補償してくれる制度があります。それが「高額療養費制度」です。

この「高額療養費制度」を利用することで、1か月にかかる医療費が、設定された一定の金額を超えると、その金額分を後日払い戻してくれる制度です。

注意点として、月をまたいでしまった場合は、月ごとの精算になります。

例えば治療費で15万円かかったとしても、2か月にまたいでしまったら、それぞれの月で支払った治療費から払戻額が決まるため、一定の金額を超えない可能性もあります。

もし「高額療養費制度」で払戻しをしてもらいたい場合は、月をまたがないように入院日を調整するとよいでしょう。

 

自己負担額は所得によって違います

高額療養費制度が適応される一定の金額(自己負担額)ですが、被保険者の収入、年齢、保険などで変わってきます。

まず収入が、いくらかによって限度額が違います。

健康保険の場合は「4」「5」「6」月の収入合計を3で割った数字で、標準報酬月額というものを適応します。

 

この標準報酬月額によって、4段階の限度額に分かれます。

上限額の例(平成29年7月診療分まで。69歳以下の方)

適用区分 ひと月の上限額
年収約1,160万円~
標準報酬83万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
標準報酬53万~79万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
標準報酬28万~50万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
標準報酬26万以下
57,600円
住民税非課税者 35,500円

(平成29年7月診療分まで)

標準報酬月額が26万円以下の人は57,600円が、自己負担額になります。

それ以上の収入の人は、支払った医療費によって自己負担額が変動します。

医療費が高額になるにつれて、少しずつ自己負担額も増えていく形式です。

(高額療養費制度は平成30年8月まで順次改定される予定です。くわしくは下記厚生労働省ホームページをご確認下さい。)
高額療養費制度を利用される皆さまへ

自己負担額の計算方法

28万円~50万円以内の標準報酬月額の人で例にしてみます。

28万円~50万円の人は次の計算式になります。

 

80,100+(総医療費―267,000)×1%

 

総医療費というのは、健康保険で減額される前の実際にかかった金額を指します。

健康保険が3割負担で30万円支払った場合は、総医療費は100万円です。

そこで実際に総医療費が100万円かかった場合は、次のようになります。

 

80,100+(1,000,000―267,000)×1%=87,430円

 

この87,430円が自己負担額になります。

100万円の医療費の場合は、3割負担で30万円支払うところ、この高額療養費制度を利用して87,430円となり20万円以上も負担が減るのです。

 

高額療養費制度の「限度額適用認定証」について質問です。
私の区分は【ウ】です。

限度額適用認定証を提示して支払をした場合、外来と入院の合算ができないのでしょうか?
例えば、同一医療機関(消化器科)に同一月で外来2回(4/1 2万、4/15 2万)と
入院 (4/16~4/30 5万)の場合、高額療養費にはあたらないということですか?
合算すれば9万円になるので、自己負担限度額の計算式にあてはめると、
自己負担限度額は80430円になるので、外来と入院を合算して80430円に到達した時点で
それ以降は窓口で支払いはなくなるのかと思っていました。

外来と入院が合算できないとなると、高額療養費は入院は入院、外来は外来で別々に計算をされるのでしょうか?
外来と入院の両方が同一月にあると窓口での支払額は大きくなるのでしょうか?

すみません。頭の中が混乱していてよくわからなくなってしまっています。
外来と入院の両方が同一月にある場合は、とりあえず3割負担の額を医療機関の窓口で支払い、
後日、外来と入院の窓口で支払った額を合算してみて、自己負担限度額を超えていたら健康保険に
高額療養費の申請をすることになるのでしょうか?

どなたかお判りになる方、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13173813933?__ysp=6auY6aGN55mC6aSK6LK7

 

払戻しの手続き方法

高額療養費の払戻しの手続きですが、基本的には事後精算となるため最初に負担金額を支払う必要があります。

医療費を支払った後に、高額療養費の申請を行ない、限度額分を超えた金額を後ほど振り込みで清算することになります。

申請窓口は、保険証に記入されている窓口に問い合わせてください。国民健康保険の人は、市区町村単位で受け付けているので、各自治体に確認をしてください。

 

申請には「領収書」「印鑑」「保険証」「振込口座」を証明できるもの(預金通帳など)が必要となります。

また高額な治療費がかかると事前にわかる場合は、「限度額適用認定証」を発行していると非常に便利です。

この「限度額適用認定証」を持っていると、治療費の支払いのときに初めから、自己負担額の支払いで済むようになります。

高額療養費は払戻しの手続きに長いと、数か月以上かかるケースもあります。

がんの治療や手術など事前に高額治療が予想される人は、「限度額適用認定証」を発行することがおすすめです。

 

お金が用意できないときの「高額療養費貸付制度」

お金が用意できないときの「高額療養費貸付制度」

高額療養費制度で高額な治療費の場合、治療費が返ってきます。

しかし、限度額適用認定証がないときは、支払い後しばらくはお金が返ってくるまで時間がかかります。

この帰ってくる期間の間に、お金が足りずに消費者金融を頼らなければならないケースも考えられます。

 

そのような状況を防ぐため、治療費が返ってくるまでの間に自治体が無利子でお金を貸付してくれる制度があります。

貸付してくれる金額は、返還される金額の8割(国民健康保険は9割)分になります。

8割分を貸してくれれば、生活に困る人も少なくなるでしょう。

そして、この制度は無利子のため高額療養費で返還された金額を使うことで全額返済できるので、金融機関に借金をするよりも安心です。

 

高額療養費の健康保険組合での貸付について教えて下さい。
足首の骨折をしていまい、手術をしたので、医療費が高額になります。
なので、医療費が払えないので、会社の健康保険組合に「高額医
療費貸付制度」を利用しようと連絡をしましたら、貸付の申請をして決済が出るのに時間がかかるので貸付はしていないと言われてしまいました。
貸付をしていない代わりに限度額認定証で対応しますと言われてましたが、今月に間に合わないとおもいます。厚生省のホームページにも貸付の案内があります。貸付をするかしないかは、健康保険組合の判断になるのでしょうか?
他に貸付をしない健康保険組合は、存在するのでしょうか?

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10163613755?__ysp=6auY6aGN55mC6aSK6LK76LK45LuY

 

貸付の条件と必要な書類

高額療養費制度を利用できる人であれば、基本的に誰でも貸付の申請を行なうことができます。

ただし、各自治体が審査して特別に承認できない条件がある人や、健康保険料を滞納している人は貸付制度を利用できない場合があります。

健康保険を問題なく利用している人や支払いが滞っていない場合は、問題なくお金を貸してくれますのでしっかり健康保険料を支払うようにしましょう。

 

また、必要な書類は各自治体によって変わります。

ほとんどの自治体で申請書類があるので、貸付に関する書類の記入をしましょう。

その他にも、高額療養費貸付制度を利用するときの書類とは違うものを、用意しなければならない場合もありますので確認をしてください。

 

給料を補償する「傷病手当金制度」

給料を補償する「傷病手当金制度」

病気やけがで重症のときは、仕事に就くことはできません。

会社が休職中に給料を補償してくれればよいですが、そこまで手厚い会社は多くないと思われます。

そのような状況のときに、役立つのが「傷病手当金制度」です。「傷病手当金制度」を利用すると、給料の約3分の2を補償して支払いしてくれます。

全額とはいきませんが、無給になるよりはかなり助かるでしょう。

 

この「傷病手当金制度」は4日以上1年半以内の期間で、給料の約3分の2を補償してくれます。

給料の約3分の2というのは、標準報酬日額という金額の3分の2となります。

先ほど標準報酬月額を説明しましたが、その日割り版だと考えてもらって問題ないでしょう。

4月から6月の給料を平均して3で割ったもの(標準報酬月額)を、さらに30日で割ったものが標準報酬日額となります。

1年半の間は、仕事に就けないとしても一定の収入は確保できるということです。

 

傷病手当金制度の適用条件

この傷病手当金制度を受給するときにも、幾つかの条件があります。

まず仕事以外での病気やけがでなければなりません。

通勤や業務中のけがは労災保険が適用されます。

傷病手当金よりも労災保険の方が優先して適用されるので、会社に確認をしてみましょう。

 

次に仕事に就くことができない状態が証明できることです。

これは、仕事の業務に対して、担当の人やお医者さんが総合的に判断します。

最後に、休職中に給料の支払いがないことです。

これはあくまで給料が支払われない人への救済処置であるため、給料が支払われている人へ手当金は給付されません。

ただし、休職中の給料が3分の2以下に減額されるときには、差額分が例外的に給付されます。

 

医療費控除で税金を節約できる

高額の医療費を支払っている人には、医療費分だけ国が税金を減額してくれます。

この税金が減額される金額(控除)を医療費控除と呼びます。

医療費控除の金額は、次のように計算されます。

 

「実際に支払った医療費」-「保険金などで保証される金額」-10万円

 

例えば30万円の医療費がかかり、保険金などの補償がない場合は、次のようになります。

 

30万円―0円―10万円=20万円

 

したがって20万円分の税金は、支払いをしなくてもよくなります。

この医療費控除を受けるためには、確定申告にいかなければなりません。

確定申告時に医療費の領収書が必須になりますので、すべて大切に保管しておきましょう。

 

医療費控除には様々な費用が適用される

先ほどの計算式に保険金などで保証される金額とありましたが、この金額には高額療養費で帰ってきたお金も含まれます。

そうなると、もし30万円医療費で支払ったとしても、20万円以上は返金されるので医療費控除を受けられないように思う人もいるでしょう。

しかし、実は医療費控除の対象になる費用は色々あります。

例えば入院費用です。入院費用は医療費と別に計上されます。

 

ベッド代やごはん代などは入院費として数えられますが、この費用は医療費控除に含まれます。

他にも薬の費用や通院通勤にかかった交通費、もしくは歯医者や療養のための整体費用なども含まれます。

これらを治療費に合わせると、高額療養費制度を利用していたとしても、医療費控除を受けることができる可能性があります。

病気やけがの治療にかかった費用は、すべて領収書などで金額がわかるようにしておくようにしましょう。

 

医療費控除についてお聞きします。一人暮らしをしている母のデイサービスと訪問介護と病院代の援助をしています。母は定額所得者で毎月介護費1,5000円を超える分は介護保険から戻ってきています。(2ヶ月遅れぐらいで
)医療費に関しても後期高齢者なので超えた分は戻ってきています。つい最近、医療費と介護保険の合算で年19万超えた分は3-4ヶ月後に戻りますという通知をもらいました。それでも医療費控除の対象になりますか?私と主人だけでも医療費は10万超えています。母も入れられますか?

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10171196675?__ysp=5Yy755mC6LK75o6n6Zmk

 

まとめ

医療費に関しての補償は、色々な種類があります。

医療費の補助だけでなく、給料の補償や税金の控除など様々ですので、しっかり知識をつけておきましょう。

一部先進医療の費用などで、保証が受けられないケースもあります。

詳しくは、健康保険の自治体ごとにホームページ等で確認しておくことをおすすめします。







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