この記事の目次
アルバイトで生計を立ている人も最近は多くなってきたのではないでしょうか。
また学生でアルバイトをして、仕送りの足しにしているという人もいるでしょう。
そのような人で一時的に生活費が足りなく、お金を借りたいという人もいませんか。
そこで気になるのがアルバイトでもお金を借りられるのかと言う問題があります。
アルバイトはれっきとした職業!カードローンに申し込みができる
アルバイトは職業としては安定していないため、お金を借りることができるか不安があると言う人も多いでしょう。
いつでも仕事を辞められるし、勤め先からも雇用を解除されることも考えられるのがアルバイトという職業ではないでしょうか。
このような職業がはたして、お金を借りることができるのかと言うことで不安になる人がいるようです。
確かに住宅ローンや車のローンなど大きな金額を借りることはできませんが、少額であればお金をなんとか融通してくれるところは存在します。
それは銀行であり、消費者金融であり、信販会社です。一般的にお金を貸してくれるところであれば、お金を貸してくれる可能性はゼロではありませんのであきらめることはないでしょう。
お金を借りる商品としてカードローンというものがあります。利用をしている人もいるでしょうし、その名前を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。
そんなカードローンについて、これからアルバイトでも申し込みが可能であることの説明をしていきます。
ただしカードローンを申し込みできたとしても、お金を借りることが絶対できるかと言うと話は別になります。
まずは申し込みをできるところを探して、審査をしてもらいカードローンを発行してくれるところを探すことが大事ではないでしょうか。
審査に通過するかどうかは、申し込みをした金融会社の審査基準によりますので、それぞれの会社で審査基準が違うため、絶対にここであれば大丈夫というところは断定ができません。
そこでまずはアルバイトとしてどのような注意点があるか覚えておきましょう。
カードローン、借り換え、おまとめローン、一本化について…
今アコム、みずほカードローンから計70万
楽天カードリボで計20万
合計90万借入があります。。。
当方学生でバイトでの年収が120
万程しかありません。
こんな収入でここまで借入したのが馬鹿だなーと本気で思っていますが…なんとか一本化にして、4月から社会人ですのでコツコツ返済して行こうと思っております。。。
一度楽天のおまとめローンを蹴られてしまいまして…すごく悩んでいます…
こんな収入でも一本化にできるカードローン、おまとめローン会社はあるのでしょうか??もしくはまとめることができた方はいらっしゃいますでしょうか。本当に困っています。どなたか教えていただけませんか?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11142186806
「安定した収入」になぜアルバイトは該当する?
アルバイトは収入も決して高くないし、自分の都合でいつでも辞めることができる。また勤務先からも雇用を打ち切られることもあるのではないかと考える人はいるでしょう。
このようなことが考えられるにも関わらず、カードローンを申し込みできるのはなぜだろうと思いませんか。
「安定した収入」がある人にアルバイトは該当するのだろうかと疑問を持ってもおかしくはないでしょう。
しかしカードローンの申し込み条件を見ると、アルバイト、パートでも申し込み可能となっているところが多いのはなぜでしょうか。
ただし先に話をしたようなことは、正社員にも言えることで、アルバイトだからと言うことには該当しません。
正社員でも自分の意思で仕事外やになれば、会社を辞めることができますし、会社が不景気になればリストラの対象になる可能性はあります。
ただアルバイトよりもその確率が低いだけではないでしょうか。
この確率が低いというのは審査のうえで非常に重要なのですが、ただ安定した収入がないと言うこととは切り離さなければいけないでしょう。
「安定した収入」と言うのは、毎月決まって同等の収入があるかどうかと言うことを指します。
したがって、アルバイトでも毎月同じような収入があるのであれば「安定した収入」があると言うことになります。
「安定した収入」と「安定した職業」は異なりますので覚えておきましょう。
ただしこの定義については法律では明確なものが示されていません。
カードローンを販売している企業ごとにその定義は異なりますが、一般的にはその規定は公表されていませんので注意をしてください。
Q.アルバイトでも借りることはできますか。
各貸金業者によって審査基準には違いがあります。また商品によってもその特徴により審査基準に違いがあります。このようなことから一概に説明することはできませんが、勤務形態・収入・借入れの状況等によって借入れできなくなることもあります。
http://www.j-fsa.or.jp/personal/faq/#6
「安定した収入」と「安定した職業」は異なる
先にも話をしましたが「安定した収入」と「安定した職業」は異なります。「安定した収入」は毎月決まって同様の収入を得ることができるかどうかと言うことになります。
この条件を考えると、日雇い労働者は「安定した収入」があるとは言えないでしょう。
仕事がその日その日で異なるため、同様の仕事が常に存在するとは限らないため「安定した収入」には該当しませんので注意をしてください。
カードローンの申し込み条件は「安定した職業」ではなく「安定した収入」になります。したがって、カードローンを申し込みできるところが多いのです。
では「安定した職業」と言うのは関係ないのかと言うとそういうわけではありません。審査のときに重要になってくる項目になります。
ではなににこの項目が跳ね返ってくるのかと言うことですが、これは限度額や金利が有利になると言うことでしょう。
「安定した職業」=所得もそれなりにあるとなり、限度額が大きくなります。
限度額が大きくなると言うことは、金利が引き下がると言うことですので、有利な条件でお金を借りることができるのです。
「安定した職業」と言っても勤続年数や年齢、職種により条件は異なります。これらのことを加味して、限度額や金利が決定されます。
では収入の少ないアルバイトはなぜ金利が高くなるのかと言うことです。収入が少ないのだから、金利を高くしたら返済が大変になるだろうという声も聞こえてきそうです。
限度額も小さいのだから、金利を低くしてくれてもいいのにとも思えませんか。しかしお金を貸す側からすると、信用力がない人には高金利で貸すと言うのが鉄則です。
と言うのも、収入が少ないと言うことは返済が大変になり、貸したお金が返ってこないリスクがあるととらえるからです。
万が一お金が返ってこなくても、金利を高くしていれば、貸したお金の一部がより多く回収できることになると言うことなのです。
簡単に言ってしまえば、お金を貸している側の自己防衛と言うことになるのです。信用力がないと言うことはこういうところで損をすることになるのですね。
学生は年齢の条件があるので注意をしよう
アルバイトと言えば、フリーターとして生活をしている人のほかに、仕送りの生活費だけでは足りずにアルバイトで生計を維持しているという大学生もいるでしょう。
カードローンの申し込み条件を見ると、学生可となっている金融会社は多いのではないでしょうか。
ただし、学生と言っても年齢の条件が付いているところが多く、20歳以上とされているところがほとんどでしょう。
学生の申し込みが可能とされているため、高校生でも申し込みできるのかと言うことを考える人がいますが、学生というのは大学生のことを指して言います。
確かに小学生、中学生、高校生でも学生という言葉を使います。しかし年齢との兼ね合いで、これらの世代は未成年が一般的でしょう。
大学生でも18歳、19歳という年齢の人もいますが、この年齢に該当する人は年齢制限で申し込みができない可能性があります。
これはカードローンを申し込みする会社によって異なりますので、色々と調べてみてください。
一般的には銀行系、消費者金融系は年齢制限があるのが普通です。信販系のカードローンの場合は親などの親権者の同意書があればカードローンの作成ができるところがあるようです。
ただしここで気を付けなければいけないのは、同意書を親権者から書いてもらわないことです。
親権者に同意を得られないため、自分で記入してしまうと言うことは決してしないようにしてください。
違法行為になりますので、くれぐれもそのようなことはしないようにしましょう。
未成年はお金をなぜ借りることができない?
未成年はそもそもなぜお金を借りることができないのかと言うと、法律によって取引の制限が掛けられているからです。
民法第五条で未成年者の法律行為に関するルールが制定されています。お金を借りると言うことは、契約をするという法律行為をすることになります。
この行為をするためには、法定代理人いわゆる親権者の同意が必要になるのです。そのため、未成年の学生がカードローンを作れる会社でも同意書が必要になるわけです。
このことに違反して法律行為をした場合は、後日取り消しをすることができますので、お金を借りたことをなかったことにできるわけです。
法定代理人の同意がなく、法律行為をしたときに、後日その行為を法定代理人が知ったときには取り消しを求めることができます。
同意書は法定代理人が記載していなければ、法定代理人の言い分は通るでしょう。
しかし借り主は金融会社をだましてお金を借りる行為をしたことになりますので、詐欺罪や公文書偽造などの罪となってしまいます。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
銀行系、消費者金融系、信販系によって申し込み条件が異なる
アルバイトやパートであっても、カードローンの申し込みができることはここまででお分かりいただけたと思います。
ただし申し込みする会社によって申し込み条件が異なりますので注意をしてください。
また会社のみならず、銀行系、消費者金融系、信販系によっても取り扱いが異なりますので、申し込み前に確認をすることをお勧めします。
消費者金融系は貸金業法、信販系は貸金業法と割賦販売法、銀行系は銀行業法とそれぞれ軸となる法律が異なるため、内部取り扱いが異なってきます。
消費者金融、信販会社が発行するカードローンは貸金業法に基づき取り扱いがされるのが基本になります。
しかし信販会社の場合は、クレジットカードを発行する関係上、これに割賦販売法のことを加味しなければなりません。
利用者にとってある程度使い勝手をよくしなければいけないためです。そのため、会社によっても取り扱いが異なりますが、業態によっても取り扱いが異なることを覚えておきましょう。
カードローンのCM「ご利用は計画的に」と言う意味を理解しよう
カードローンのCMは銀行でも、消費者金融でもよく放送をしているのではないでしょうか。
そして決まって最後に決まり文句として「ご利用は計画的に」と言う言葉を残します。
この「ご利用は計画的に」と言う言葉は、なにを計画的にしたらいいのか、具体的にどういうことなのかお分かりでしょうか。
これは利用をする前に返済の計画をしっかりと立てましょうと言うことです。月々の返済額は金融機関が定めた金額を返済すれば問題はないのですが、それではいつまで経っても返済が終了しません。
いつまで返済をするのか、いくらずつなら返済可能なのかしっかりと利用する前に計画を立ててからお金を借りましょうと言うことになります。
金融機関で設定してある金額以上に返済をしなければ、なかなかカードローンで借りたお金はなくなっていきません。
個人的ではありますが、カードローンは長くても一年以内、できれば半年以内に返済をするように計画を立てて利用をすることをお勧めします。
ボーナスで返済するのか、夏休みに集中してアルバイトの量を増やして返済をするのか、しっかりと返済する手段を決めましょう。
そして、いくらまでなら借りることが可能かコントロールすることが大事ではないでしょうか。