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マイナンバー制度が2016年1月から導入されました。
2015年10月から順次、マイナンバーが通知されましたが、制度が動き始めてからまもなく一年が経過しようとしています。
国民総背番号制とも言われましたが、国で個人の資産を一括管理できるという考えるととても恐ろしい、法律のような気がしませんか。
マイナンバーで国が個人資産を管理?個人情報は誰が把握できる?
マイナンバーとは、所得や行政サービスの状況を管理するために、国民一人一人に割り当てられた12桁の背番号です。
一生涯利用するもので、途中で番号が変更されるというものではありません。国ではこの番号で資産状況を把握し、税金の妥当性などをしっかりと管理できるようになりました。
そのため、個人などで行政に行う手続きなども、一元管理されるため行政の事務が簡素化されるメリットがあると言われています。
また個人には行政手続きを行う際の添付書類の削減などがはかれるということが言われています。
なんだか個人のメリットはあまりないような感じですよね。個人の資産が丸裸にされるようで、あまりいい感じがしません。
こんなことを考えるのは私だけでしょうか。恐らく世間的にこのように思っている人が多いと思います。
そこで心配になるのが、個人資産を把握し得るのは誰かと言うことでしょう。
勤め先や金融機関、公共機関などにこのマイナンバーを提出することになっています。
マイナンバーを提出した先は、個人情報を知り得ることが出来るのか不安になってしまう人もいませんか。
マイナンバーで情報を閲覧できる人は、行政機関の人だけで、勤務先の給与担当者など情報は閲覧できない様になっています。
目的を超えたマイナンバー情報を収集や保管をしてはいけません。
したがって、退職などをした人のマイナンバーなども利用する可能性がなくなり次第、廃棄しなければ罰則が待っているのです。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度で管理されるのは社会保障や税金、災害対策で利用される
マイナンバーについては先ほど説明したように、マイナンバーを提出、提示したからと言って誰にでも情報が閲覧可能になると言うことではありません。
これは総務省でも話をしていますが、社会保障や税金、災害対策のために利用すると言うことになります。
収入がバラバラある人は、申告のときにどこかが抜けても税務署ではチェックが出来ないのが現状でした。
しかし支払いの発生する勤め先に、マイナンバーを登録しておくことによって、国では個人の所得を管理することが可能になります。
このことにより税務申告の際に無申告がバレるケースが出てくると言うことです。アルバイト代などの収入は申告をしないと、今後はバレますのでしっかりと申告をしましょう。
どのようなものがバレるかと言いますと、源泉徴収票が発行される場合に申告をしなければ、無申告であることがバレます。
また社会保障などを官公庁などから得ている場合も、収入が該当するかどうか、不当請求がないかのチェックはある程度厳密になると言ってもいいでしょう。
なお今のところは収入について、マイナンバーが利用されています。
金融機関に提出するケースも投資信託、公共債など証券取引全般と、マル優、マル特などの非課税の管理、財形貯蓄(年金・住宅)の非課税管理に用いています。
また外国送金(支払い・受け取り)などで不正送金をしていないか、信託取引(金銭信託など)などで非課税となるものの管理となっており、収入と言うよりは税金の管理という色合いが強いかも知れませんね。
国の税金対策が抜本的に見直しがされる?
そもそもなぜこんなマイナンバーなどと言う制度が国で話になり、2016年1月から施行されたのでしょうか。
簡単に言ってしまえば、国での収益があがらず、国益が圧迫してきたからだと私は考えます。
国が豊かで財政があまっているのであれば、こんな話にはならなかったかも知れません。
脱税をしにくい環境を整えて、税収入を増やそうという考えがこのマイナンバー制度にはあるのではないでしょうか。
申告についても無申告をなくすことが出来、細かな税金も逃さないように管理をしようというものが根本的な考えになります。
したがってお金を借りるときには税金は関係ありませんので、カードローンでは利用をしません。
税金の徴求漏れを少しでもなくして、国の財政を少しでも立て直そうというものが見えます。
国債ばかりが膨らみ、国の借金が減るめどが立たない中、収入を増やそうと言うことが原因と言えるでしょう。
国は社会保障や、災害対策、海外支援等莫大な資金を必要としています。
しかしながら、国の収入である最たるものの税金が減ってきており、支出が増え、収入が減るという悪循環になっています。
これを解決しなければ、日本の将来はないと言うことになるのでしょう。
そう言った背景で、国が個人の資産を管理するという発想になったのではないでしょうか。
国では個人が行う行政手続きが簡素化されるとか、行政の事務が簡素化されるため大きなメリットがあるとはぐらかしています。
しかし、個人資産を如何に国で把握をして税収をどのようにあげていくのかということに利用するもの以外何物でもないと個人的には思います。
このマイナンバーを機に、国の税制対策も大きく変わっていくのではないでしょうか。
マイナンバー制度が整備されていけば、税金を脱税する方法を締め出せるほか、節税も容易に出来なくなるかも知れませんね。
また預金についてもマイナンバーに紐付けされてしまうと、個人の資産が丸裸になってしまいます。
今のところ、紐付けはされていませんが、今後このようなことが可能になる状況を作ってしまったわけですから、国で管理をする土台が出来てしまったと言えるでしょう。
(参考:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)
審査をする金融機関には情報開示はされない
さてここまでマイナンバーについて、簡単ではありますが、個人的な見解を添えて話をしてきました。
ここまで話をしてなんですが、あくまでも個人的な見解も入っていますので注意をしてくださいね。
今のところ税金の管理に対して、マイナンバーが利用されていますので、お金を借りるときの審査に利用がされていると言うことはありません。
銀行がマイナンバーを利用すれば、資産が分かるため金利に反映すると言うことも可能でしょう。
しかしそのような利用の方法をマイナンバーでは行いませんし、いくら金融機関と言えども資産を知られてしまうのは人によっては抵抗があるのではないでしょうか。
金融機関には審査をすると言っても、情報が開示されると言うことはありませんので安心をしてください。
たとえ金融機関が審査目的でマイナンバーを利用したいとしても、官公庁の担当する人以外は情報を知り得ることが出来ないようになっています。
また必要以上にマイナンバーを収集、保管することも禁じられていますので、金融機関で利用するのではなく、税務署の事務軽減のために金融機関ではマイナンバーを利用しているわけです。
金融機関では自分のためにマイナンバーの提示を求めているではなく、法律で定められた以上対応をしなければいけないため、コンプライアンス上顧客に提示を求めなければいけなようになっています。
金融機関にとっても、前向きなシステム整備ではなくどちらかと言うと、後ろ向きな投資となっているでしょう。
今のところは金融機関にとって、メリットのない顧客にとってもメリットの少ない、法律となっています。
カードローンの審査でも利用が出来ないマイナンバー
ここまで話をしたことでもうお分かりだと思います。
カードローンの審査で、マイナンバーを求められることもなければ、審査で利用をされることもないでしょう。
カードローンの審査のときに自分の資産内容を加味してもらえると、もっと違う結果が出るのにと思う人がいるかも知れません。
またマイナンバーで資産を加味されると、カードローンの審査が厳しいかも知れないと心配になる人がいるかも知れません。
しかしカードローンの審査のみならず、金融機関でお金を貸すときの審査にマイナンバーを用いるようなことは一切ないでしょう。
金融機関と言えども、個人情報を取り扱える範囲は決まっています。
違法な手段で個人情報を取得することは出来ませんし、マイナンバー法でも情報の利用は認められていません。
情報を利用してもらいたい人にとっては残念なことであり、情報を利用されたくない人にとっては安心することでもあるでしょう。
また金融機関にマイナンバーを開示する義務がある取引というものは、先にも示したとおりで、お金を借りるときにマイナンバーを提示する義務はありません。
したがって、金融機関ではマイナンバーをカードローンの審査で利用できると言うことはないのです。
マイナンバーは大切な番号になります。保管管理はしっかりとして、紛失や盗難に遭うことがないようにしましょう。
個人信用情報は勤務先には知らされない!借金の情報は保護される
ここまで話をしてきたように、マイナンバーによる情報の取り扱いは、何人たりとも利用が出来ないようにされています。
官公庁の事務作業のために利用するものですので、それ以外の人が情報を取得できると言うことはありません。
勤務先に提出する理由も、国が収入を管理するために提出するだけであって、勤務先が利用するために知らせるわけではありません。
したがって勤務先に、マイナンバーを知らせたとしても、個人情報を知られることはないのです。
いくら勤務先と言えども、個人情報を勝手に知り得る社会環境では、何のための個人情報保護法があるのか分かりません。
またこれも先に話をしましたが、お金を借りるときにはマイナンバーは必要としませんので、当然ながら借金の情報とマイナンバーの情報が紐付けされていないのです。
したがって借金については、誰も把握することが出来ないでしょう。
今後どのようになっていくかは未定ですが、現状では収入についてのみ管理がされていますので、ここのところだけを押さえておくといいのではないでしょうか。
マイナンバーが出来た理由さえ分かっていれば、それほど情報に敏感になる必要はないでしょう。
ただしマイナンバーの管理だけはしっかりとしておくことをお勧めします。
ただし今まで節税などで、税金対策をしていた人にとっては、支払う税金が増える可能性もありますので、個人にとってはあまりいい法律とは言えないかも知れませんね。
如何に国が資金難になっているのかがうかがえる法律ではないでしょうか。