この記事の目次
1・生活費に困ったときはどこに相談?
「お金がない」といっても、その日に必要な食べ物を買えないほどお金がないという人はそれほど多くはいません。
しかし中には、住む所や食べる物が買えないほど生活費に困っている人もいます。
そのような場合は、どこに相談するとよいでしょうか?
日本国憲法では基本的人権、つまり人間らしく生き生活することが保証されています。
そのため生きていくのも大変な程生活費に困っている時には、生活保護制度や生活費貸付制度を活用することができます。
生活保護制度とは、財産もなく家族からの援助もないため生活することが困難な状況にある人が活用できる制度です。
所得がある程度あったり、不動産の所有や貯金による貯えがある場合には利用できません。
必要な書類を準備し市町村役場にて提出後、審査に通れば受給対象となります。
お金を借りる訳ではないので、受給金を返済する必要はありません。
もし住んでいるのが持ち家の場合は不動産があるとみなされるため、生活保護制度を活用することはできません。
家はあるけど生活費がない、という場合には生活費貸付制度があります。
持ち家などを担保にして生活費を年率1.5%で借りることができます。
生活保護制度とは異なり、お金を借りるので返済する義務が生じます。
市町村にある社会福祉協議会に相談してみることができます。
既に消費者金融などからお金を借りているため、収入のほとんどが借金返済に充てられてしまい、生活費が残らないという場合はどうでしょうか。
まずは弁護士や行政書士など専門家に相談してみましょう。
無料相談を受けられる事務所もあるので、是非活用してみましょう。
2・特殊な状況ゆえに生活費がない場合
女性に多く見られるケースですが、配偶者が働いているものの収入を家にいれずに生活費がないということがあります。
さらに悪いことに自分の貯金なども勝手に下されて使われてしまい、逆らうと暴力を振るわれるという状況にも発展します。
このような場合は、お金がないという経済上の問題ではなく家族の問題の方が大きいため、各都道府県に設置されている女性相談所に相談してみることができます。
必要に応じて、弁護士の紹介や避難先の案内もしてもらえます。
親と暮らしているものに、食事も与えてもらえず暴力を受けている子供たちもいます。
各都道府県に設置されている、児童相談所にサポートをお願いしましょう。
生活費がなかったり、あっても特殊な状況ゆえに受け取れないという場合、必ず相談できる公共機関があります。