部屋に居るとインターフォンが鳴り、受話器を取ると「NHKですが…」という声が聞こえたとき、
嬉しい気持ちになる方はいないでしょう。
「支払わなきゃダメなのか?」と疑問を持ちながらも契約し、
受信料を毎月支払っている方が多いのではないでしょうか?
今回は「そもそもどんな存在なのか」「支払いを滞納してしまうとどうなるのか」など、
みなさんが知らずに過ごしてしまっていることが多い、NHK受信料に迫ります!
そもそもNHK受信料とは何なのか?
どうして支払わなければならない?
テレビを設置すると「勝手に映る」チャンネルがありますよね?
このチャンネルを大別すると「民放(民間放送局)」と「NHK(日本放送協会)」になります。
みなさん知っての通り、民放の番組にはCMが入りますがNHKではCMはありません。
「勝手に映る」チャンネルのうち、
民間放送局は広告主からCM収入を受け取ることで経営をしており、視聴者は無料で観ることができます。
それに対しNHKはこのCM収入がないために、受信料を視聴者に求めます。
これが他ではあまり見られない「おかしな状態」を生み出しています。
つまり「勝手に映る」のに「受信料を請求される」という状態です。
例えば、コンビニで勝手に買い物かごに入れられた商品の代金を支払う方はいないでしょう。
誰でも理不尽だと思うので支払いません。
ではNHKだけがなぜ「勝手に放送する⇒受信料を請求する」ということをするのでしょうか?
これは以下の「放送法第64条」を根拠にしています。
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまり「NHKが映るテレビを設置⇒NHKと契約をしなければならない」というこの法律を根拠に、
NHKは受信料を請求しているのです。
ちなみに「NHKだけが映らないテレビ」は発売されていません。(2017年3月9日現在)
受信料を支払わない(滞納)すると?<契約者の場合>
「法律があるなら仕方ない」と毎月支払う方がいる一方で、
「勝手に放送されているのに支払いたくない」「支払える金銭的余裕がない」
と滞納する方が多いのも事実です。
特に2004年に制作費の不正支出や政治家との癒着など一連の不祥事が明るみに出たことをきっかけに、
「そんな放送局には支払いたくない」と、滞納はグンと増えたと言われています。
(NHKの国会答弁によると滞納は177万件)
では滞納するとどんなことが起こるのでしょう?
まず滞納を2つに分けて考えます。
一つ目は「契約をしている場合(契約者の場合)」
二つ目は「契約をしていない場合(未契約者の場合)」
です。
<契約者の場合>
支払いの督促状が届いたり、訪問を受けたりといった集金行為が行われます。
これを無視していると、NHKが裁判を起こすケースも実際に起きています。
NHKは「公的団体」であって「行政機関」そのものではないので、
滞納分を支払うことを求めた民事裁判を起こすことになります。
つまりローンの滞納などで消費者金融が起こす裁判と同じです。
この裁判は「NHK勝訴」となるのが実際に下されたいくつかの判決です。
理由は明白で「契約を結んでいるから」です。
滞納者は「債務不履行者」となるので、裁判では勝ち目がありません。
この結果を受けて、NHKに財産の差し押さえを行う権利が与えられることになり、
銀行預金・給与の一部(手取りの1/4まで)・不動産などが差し押さえられることになります。
受信料を支払わない(滞納)すると?<未契約者の場合>
<未契約者の場合>
上記の裁判結果はあくまで「契約不履行」を元にしています。
ではそもそも契約していない場合はどうなるのでしょう?
放送法64条に基づいて作成された「日本放送協会放送受信規約・第4条」によると、
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
という規約があります。
驚くべきことに「テレビを設置した日=契約日」として規定されているのです。
つまり「サインもハンコも無しに契約が勝手にスタートする」という、かなり強引な規定になっています。
問題なのは、
「この規定は法律ではないが、総務大臣の許可を得て作成されたもの」
という非常に曖昧な存在であるということです。
ここで「正式に契約した人」と「契約されたと規定される人(未契約者)」に差があるのかが気になりますよね?
もし差がなければ「NHKが受信できるテレビを設置した人、全員」=「契約者」となってしまいます。
実際にはNHKが後者を訴えたケースはまだありません。(2017年3月9日現在)
逆に言えば、これから訴えるケースはあり得るということです。
ただし、「NHKが受信できるテレビを設置」していることを、実際にどうやって確認するのでしょうか?
裁判所の令状なしでは、NHKが強引に家に入り調べることなどもちろんできません。
この点で、未契約者までもが訴えられる可能性は今のところかなり低いと言えます。
今回は、滞納に焦点を合わせてNHK受信料を詳しく解説しました。
これを機に、みなさんの頭の中にあったNHK受信料への「モヤモヤ」が晴れることを期待しています!