子供が生まれたばかりで育休が取りたいけれど、生活を考えるとあまり休むわけにも
…そんな方のためにあるのが、育児休業給付金です。
育休中でも一定の収入を得られるので、安心して子育てに専念できます。
では、この制度を利用するには、実際どうすればいいのでしょうか?
今回は育児休業給付金の利用条件、計算方法などについて解説していきます!
そもそも育児休業給付金とは?
<制度を利用するための必要条件>
まず、この制度がどのようなものかについて解説しましょう。
育児休業給付金とは、
その名の通り、育児休業中でも給与を基準にした一定額のお金を貰うことのできる制度です。
金額については後述しますが、この制度を利用するためには、いくつかの条件があります。
① 雇用保険に加入していること
② 育休期間中に、休業開始前1ヶ月あたりの賃金の8割以上の収入を得ていないこと
③ 育休期間中に、1ヶ月につき10日以上勤務していないこと
④ 育休期間後も退職せず、働き続ける意志があること
⑤ 育休前の2年間に、11日以上働いた日が12ヶ月以上あること
②③④は、実現させようと思えば簡単です。⑤も熱心に働いている方なら、心配ないでしょう。
この中で高いハードルとして立ちはだかるのは、①です。
パートやアルバイトの方の場合、雇用保険に入っていない場合も多いかと思います。
この①~⑤が全て満たせない場合、育児休業給付金を受け取ることは出来ません。
まずは自分の勤務状況を確認するところから始めてみましょう。
受け取れるのはいつから?
<申請方法と手続きの流れ>
育児休業給付金の申請は利用者が直接行うこともできますが、
会社が取りまとめて申請することが多いようです。
まずは「育児休業給付金支給申請書」を受け取り、会社へと提出してください。
この際、会社の定めた提出期限があるかと思いますので、忘れないようにしましょう。
支給が受けられるのは、子供が1歳になるまでの期間です。
保育所への入所が遅れている、または配偶者が死亡するなどの不幸があった場合は延長できますが、
それも子供が1歳6ヵ月になるまでと細かく決まっています。
注意したいのは、給付金を実際に受け取るまでには、それなりの時間がかかるという点です。
支給が始まるのは、育児休業の開始からおよそ2ヶ月後です。
母親が育休を取る場合は、出産後の8週間は「産後休業」の扱いになるため、
この期間は対象外となり、支給開始は出産からおよそ4ヶ月も後になってしまうのです。
※父親が育休をとる場合、産後休業の8週間がないため、出産から2ヶ月後に受け取ることが可能です。
またその他にも、次のような注意点があります。
・振り込みは2ヶ月に1度にまとめて2ヶ月分行われる
・支給日が毎回固定ではない
支給日が固定でないのは、手続きは1度だけでなく、2ヵ月ごとに申請し続けなければならないためです。
会社の手続きのタイミング次第で、支給日もその分ズレてしまうわけです。
多少の日程のズレを計算に入れた上で、日々の出費をうまくやりくりする必要があります。
そんなにもらえるの!?
<育児給付金の計算方法>
さて、この記事の本題と言ってもいいのが、
「実際育児給付金でどれくらい貰えるのか?」という点ですよね?
具体的な金額は、以下の計算で求められます。
支給期間 |
支給金額 |
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育休の開始日から180日目まで |
過去6ヶ月間の平均月給の67% ※上限285,621円 |
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181日目から育休の最終日まで |
過去6ヶ月間の平均月給の50% ※上限213,150円 |
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例)月給20万円で、子供が1歳になるまで受け取った場合の支給金額 |
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180日目まで |
200,000 × 67% × 6ヵ月 = 800,400円 |
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181日目以降 |
200,000 × 50% × 4ヵ月 = 400,000円 |
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合計 |
800,400円 + 400,000円 = 1,200,400円 |
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前述のとおり、支給は育児休業開始から2ヵ月目から始まりますので、受給できるのは10ヶ月間です。
月給20万円の場合で、合計120万円もの支給を受けられます。
これはぜひ利用したいですよね。
注目すべきは、支給額計算の基準になるのが、過去6か月間の平均月給から求められるという点です。
これは基本給だけでなく、残業代も含めた金額で計算しますので、
直前で多めに残業しているとそれだけ支給額も多くなります。
最近は共働きの夫婦も多いので、育児休業給付金は本当に便利な制度です。
申請の条件を満たしていれば、ぜひとも活用してみてください!