春先になると、確定申告の時期であるということはお聞きになられるのではないでしょうか?自分で商売している個人事業主の方や、給与以外にも一定以上の収入がある方は、確定申告を行わなければなりません。
申告期間は、翌年の2月16日から3月15日(この日が休日の場合は休日をはずした日)の間での手続きが原則となっています。
確定申告とはどんなもの?誰が対象?
確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの間に所得があった人が所得税及び復興特別所得税の額を①『申告納税』するパターンと、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎた分を②『還付申告』するパターンと、③『申告しなくてもよい』パターンの3つに大別できます。
申告の種類 | 主な納税者 |
『申告納税』 | 個人事業主。給与所得総支給額2,000万円超、給与所得以外に副業がありその所得だけで20万円を超える人、2ヶ所以上の会社から一定の給与を得ている人、年金等の収入がある人、不動産売買をして所得を得た人 |
『還付納税』 | 医療費を10万円以上支払った人、ふるさと納税や寄付をした人 マイホームを購入した人(初年度に限る) |
『申告しなくてもよい』 | 会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている人、所得が少額(基礎控除のみで年間38万円以下)の人 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の年金金額が20万円以下の人 |
『申告納税』する対象の方は、注意点として、そのまま放置しておくと加算税や追徴税が課されるので申告は漏れなくしておかなければなりません。
次に、『還付申告』する対象の方は、マイホームを購入した人については、2年目以降は確定申告ではなく、年末調整でも控除対象になります。
『申告しなくてもよい』対象の方は、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の各種控除の適用を受ける場合、住民税の申告が必要です。
気になるサラリーマンの副業に関する確定申告
サラリーマンの方は、ワークシェアリングやネットビジネスを始めとする働き方の多様化で、副業禁止規定のある勤務先に知られるかもしれないということで、ビクビクしている方が多いのではないでしょうか?
税務の法令上は、副業という言葉自体は存在しません。
実際には、給与所得者にある宥恕(ゆうじょ)規定というものが存在します。
簡単に言えば「大目に見てあげる」という解釈ができるのです。
つまり、給与所得あるいは退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告が必要ないということです。
ただし、確定申告が不要なことと勤務先に知られないことは別問題です。
この副業が知られる仕組みについては後述いたします。
副業が勤務先に知られる可能性は常にあります!
事業主は、給与支払報告書というものを各市町村に翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
このデータを元に各市町村は課税をするのです。
そして、毎年4月末から5月末までに住民税に係る決定通知書に記載されている総所得と、その会社が発行している給与支払報告書に差異がある場合には本業以外での所得があると、すぐに知られてしまうことを忘れてはなりません。
副業は、就業規則で禁止事項として謳われているのが一般的です。
特に大企業では、副業調査専任担当者を置いているところもあり、実際にそれが発覚した場合には就業規則による処分がされている事例などもあります。
今年からマイナンバーの記載が給与支払報告書(税務署提出用)及び(市町村提出用)に義務付けられています。
このことからも言えるように、以前よりも税務署や各市町村はマイナンバーの紐づけにより各人の総所得を把握する精度が上がることは間違いありません。
副業に精を出して肝心の本業に悪影響を及ぼすという本末転倒にならないように、サラリーマンの方はきちんと副業禁止規定を守るべきでしょう。