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よほどの高給取りでない限り、苦しい生活を余儀なくされるシングルマザー。
もしも生活保護を受けることができ、母子共々健康な生活を送ることができたら安心ですよね?
しかし、受けるからにはそれなりのデメリットもあります。
今回は、母子家庭を対象とした生活保護について様々な面から解説していきます。
車の所有はNG!
受給資格を得るだけでもハードルが高い生活保護
まずは生活保護について簡単に説明します。
厚生労働省が定めている「最低生活費」というものがあり、収入がこの最低生活費を下回る世帯のみ、生活保護を受けることができます。
具体的には下記の項目を審査にかけられ、生活保護が必要かどうかの判断をされることになります。
審査項目 | |
金銭に換えられる資産の有無 | 土地、家、車、貴金属、生命保険など |
働ける状態か否か | 働ける場合は、仕事内容、勤務時間、そこで得ている収入額など |
援助を頼める人の存在の有無 | 元夫、親、成人した子ども、親戚、恋人など |
「生活保護」以外の給付金の活用状態 | 児童手当、児童手当、年金、雇用保険、身体障害者福祉手当てなど |
これらの項目を全て活用して生活費を作り、それでも最低生活費に届かないことが必須条件となります。
例えば、資産を持っていれば、全て手放して生活費に充てることが求められますので、持ち家や車は手放し、加入している生命保険でさえ解約しなくてはいけません。
また、アパートなどの賃貸で暮らしている場合、家賃の条件がありますので住むところも自由にとはいきません。
働かざる者食うべからずのごとし、母親が働けるのであれば働かなくてはいけません。
子どもを育てながらできる仕事に就き、子育てに影響のない範囲で最大限に働いて得たお金がいくらになるかを審査されることになります。
援助を頼める人が周りにいるかどうかも重要です。元夫からの養育費、家族、親戚などから生活費の援助を頼める場合はそのお金で生活費をまかないます。
また、援助を期待できるか分からない相手だとしてもお願いをしに行かなくてはいけません。
「生活保護」以外の全ての給付金も確認されます。
児童手当、年金、雇用保険、身体障害者福祉手当てなどがこれに該当し、受け取ってる分は収入としてカウントされます。
やはり生活が「本当に」苦しいということが認められなければならないので、大変厳しい条件となっていますね。
また、家庭の状況、財産、人間関係などあらゆることを調べられますのでプライバシーをさらけ出す覚悟も必要です。
働いてても貰える?生活保護(母子家庭の場合)の金額設定とは
続いては具体的な金額を見ていきましょう。生活費は下表のように「第1類」と「第2類」に分けられ、それぞれを足し、そこにさらに「母子加算」という子どもの人数に応じた設定金額が加わり、その合計が「最低生活費」となります。
この金額よりも世帯の収入が下回っていれば、その差額を生活保護の給付金として受け取ることができるのです。
つまり、
最低生活費-世帯の収入=生活保護の給付金
ということになります。
第1類:世帯の年齢 | |
0歳 | 15140円 |
1~2歳 | 22030円 |
3~5歳 | 27250円 |
6~8歳 | 32380円 |
9~11歳 | 36850円 |
12~14 | 44500円 |
15~17 | 47830円 |
18~19歳 | 42470円 |
20~40歳 | 40410円 |
41~59歳 | 38610円 |
60~69歳 | 36500円 |
70歳~ | 32690円 |
第2類:世帯の人数 ※()内は冬季加算。冬季に暖房費、灯油代金として上乗せされます。 | |
1人 | 43910円(3130円) |
2人 | 48600円(4060円) |
3人 | 53880円(4840円) |
4人 | 58620円(5490円) |
5人以上(1人増すごとに) | 440円(200円) |
母子加算(1級地の場合) | |
1人 | 22890円 |
2人 | 24700円 |
3人目以降 | 1人につき930円加算 |
最低生活費というのは一律ではなく、世帯の年齢、人数、子どもの人数、住んでる地域によって変わってきます。
母子加算があるので子どもの数が多いほどもらえる金額も上がりますが、人数分きっちり倍になるわけではありません。
ではここで具体例を出しましょう。
1級地に住む子どもが2人(1歳と3歳)のシングルマザー(28歳)の場合、
22030+27250+40410+53880+24700=168270円が最低生活費となります。
仮に、収入が母親のパート月7万円、生活保護以外の給付金が3万円で、世帯収入が10万円だとすると、生活保護として受け取れる金額は収入を差し引いた6万8270円になります。
健康は守られるが、子どもの大学進学までは厳しい?
メリットとデメリット
生活保護期間中、医療費は基本的に自己負担なしですので、健康面での保証は手厚いですね。
一方で教育面はどうかと言いますと、小中学校までは義務教育なので学費の援助をしてもらえます。
また、高校は義務教育ではないですが特例として学費の援助があります。
しかし、大学や専門学校の場合は学費の援助がありません。
生活保護を受けている間に貯金をすることは許可されてますがその目的、貯蓄額(上限額はケースバイケース)には制限が付きます。
公立4年制の大学に行く場合でも約500万円の資金が必要です。
過去には80万円以上の貯金があったことが問題視されたケースがありますので、大学費用を全額貯めることは不可能といえます。
では子どもの大学・専門学校進学は絶対に諦めなければならないかというと、そうではありません。
まず「世帯分離」という、世帯の中で1人だけを生活保護の対象から外す手続きを取ります。
そして次に奨学金を借りて大学資金に充てます。
これで子どもは大学へ通うことが可能となりますが、この方法で大学、専門学校に入るには一つ条件があります。
それは入学希望の理由が世帯の自立につながるような内容であることです。
極端に言うと、ただ遊びたいからという理由では入れません。
良い就職先を見つけたり、手に職をつけて家族が早く生活保護から抜け出せるようにしたい、といった正当な理由が求められます。
また、子どもが1人世帯から外れるとその分、生活保護の給付額が下がります。
足りなくなった分を補充するため子どもが学校に通いながらアルバイトをしたり、就職後に奨学金の返済に追われたりと実際には大変なことばかりですが、そこを乗り越えられるのであれば、大学・専門学校進学も夢ではないでしょう。
自立に向けて一歩ずつ頑張ろう。
生活保護受給中にやるべきこと・注意点
生活保護はデメリットも大きく、やがては自立できるようにしていくことを目指すのが基本です。
よって自立への努力を怠ることは許されません。
また、保護を受けている間の行動にも気を付ける必要あります。
万一不正をすると生活保護を外されたり、今まで受け取ったお金の返還を求められます。
また不正をしていなくても、疑われるような行動を取ることは大変リスキーです。
では、具体的な注意点を紹介していきます。
①収入、預貯金を全て報告し、明確にすること
働いて得た給料、児童手当などの給付金、誰かから援助してもらったお金など、収入となるものは全て「収入申告書」という書類に書いて提出することが義務付けられます。
全て本当のことを申請しましょう。また、貯金をするにも注意が必要です。
タンス貯金など、こっそり貯め込むことは不正となります。
貯蓄額は壊れた家具を買い換える程度の必要最小限に抑えなくてはいけないので、必要以上の貯蓄は問題になります。
②生活保護の趣旨に反するお金の使い方をしないこと
生活保護期間中いえども、お金を多少の娯楽に使うことはOKとされています。
しかし、車を買ったり、何万円ものお金をギャンブルにつぎ込むなど、必要最低限の生活とはかけ離れた贅沢な使い方をするのはもちろんNGです。
節度ある生活を心掛けましょう。
③生活保護を外されるような人間関係を持たないこと
例えば彼氏がいて、同棲をしている場合、彼氏の収入も世帯収入としてカウントされてしまうので、生活保護を外される可能性が高まります。
別々に暮らし、交際費についてもしっかり報告することが大切です。
今回は母子家庭における生活保護制度について紹介してきました。
申請・相談は居住地の福祉事務所(下記URL)で行いますので、自分の置かれている状況が苦しく、制度を利用できるようであれば、まずは相談だけでも受けてみることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusijimusyo-ichiran.html
(福祉事務所一覧・厚生労働省HPより)