多くの人にとって一生のうちで一番の買い物だと言っても過言ではないのが、住宅の購入であると言えるわけですが、住宅を取得するためには多くの費用がかかりますし、多くの人がローンを組んで購入をしているという実情があります。
住宅ローンは他のローンと比較して、まとまった金額を長期間借り入れることになるので、家計に大きな負担がかかるわけですが、負担軽減措置の一つとして、住宅ローン控除という税金の優遇措置が設けられています。
住宅ローン控除を受けるための条件や、注意すべき点について解説を行なっていきます。
住宅ローン控除を受けるための条件って?!
まずは住宅ローン控除を受けるためには、どのような条件で住宅ローンを組む必要があるのか、といったこと等についてみていきましょう。
住宅ローン控除は新築物件を購入した場合でも、中古物件を購入した場合でも利用することが出来る制度となっているのですが、購入した物件が新築か中古化で控除を受けるための条件は変わってきます。
それぞれの場合における住宅ローン控除を受けるための条件をざっくりと説明しますと、
・新築物件の場合
①物件を購入してから6ヶ月以内に新築物件での生活を始め、尚且つその年の12月31日時点で継続して生活をしていること
②合計所得金額が3000万円以下であること
③住宅ローンの期間が10年以上あること
④住宅兼事業所として利用する場合は住居スペースが半分以上であること
さらに中古物件を購入し、住宅ローン控除を受けるためには、追加で以下の条件も満たしている必要があります。
⑤耐火建築物の場合は築25年以内であること(耐火建築物以外は築20年以内)
⑥贈与によって取得していないこと
⑦生計をともにしている親戚などからの購入でないこと
これらの条件を満たして住宅ローンを組み、住宅を取得した場合には、住宅ローン控除を利用することができ、住宅ローン控除を利用した場合には、大まかに言って10年の間毎年ローン残高の1%の控除を受けることが出来るようになっています。
仮に住宅ローン残高が2000万円あった場合、住宅ローン控除を利用すれば、その1%分である20万円の控除を受ける事ができるので、一般家庭にとってはかなり嬉しい制度と考えられますね。
住宅ローン控除を受けるための具体的な手続きって?!
一定の条件を満たして住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、新築・中古を問わず住宅ローン控除を利用できる点については、お分かりいただけたかと思います。
続いては住宅ローン控除を受けるための具体的な手続き等について解説を行なっていきます。
住宅ローン控除の手続きについて、重要なポイントとしてまず紹介したいのが、住宅ローンを組んだ1年目については確定申告が必須となっていることとなります。
1年目に確定申告を行い、税務署に住宅ローン控除を享受しても問題がない人、と認めてもらうことができれば2年目以降は確定申告の必要はなく、年末調整によって住宅ローン控除を受けることができます。
2年目以降は簡単な手続きで済む分、1年目には確実に住宅ローン控除の手続き行なっておくことが重要になる、と言っても過言ではないのです。
なお、確定申告を行うための具体的な方法についてですか、まずは以下の書類を揃える必要があります。
・確定申告書A(国税庁のHPや税務署で入手可能)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁のHPや税務署で入手可能)
・住民票の写し
・土地建物の登記事項証明書(法務局から入手可能)
・土地建物の売買契約証明書
・住宅ローン残高証明書(住宅ローンを組んだ金融機関から入手可能)
・源泉徴収票
また、中古物件の場合は上記の書類に加えて以下の書類も必要となります。
・住宅性能評価書若しくは耐震基準適合証明書
住宅ローンを組んだ翌年の2月から3月の間に確定申告を行う必要があるので、それまでにしっかり書類を揃えておき、時間にゆとりを持って確定申告を行うようにしましょう。
確定申告書の作成方法については、国税庁のHP内にある確定申告書コーナーで詳しいレクチャーがありますし、税務署等が主催する確定申告書セミナー等で教えてもらうことができます。
書類作成はさほど難しいことはないので、一般的なサラリーマンであれば、特に書類作成で苦労することはないでしょう。
まとめ
いかがでしたか。
住宅ローン控除を受けるためには、期間が10年以上の住宅ローンを組む必要があることや、住宅ローンを組んだ1年目には確定申告の手続きが必須となっていることなどについておわかりいただけたでしょうか。
住宅ローン控除は税金控除制度の中でも特に控除額が大きくなっていますし、住宅ローン控除を活用できるかどうかで住宅の取得のし易さに雲泥の差が生じると言っても過言ではありません。
住宅ローンを組んで住宅の取得をする際には、住宅ローン控除を利用できるのか否かについても、金融機関の担当者としっかり確認をしながら手続きをしたいものですね。