会社の都合で職を失ってしまった場合や、健康上の理由や家庭の事情などで仕事を辞した場合、すぐに次の仕事が見つかれば問題ないのですが、そうでない場合には当面の生活費をどうするのかという問題に直面することとなります。
一般的な会社員であれば、雇用保険へ加入をしているはずであり、退職時に一定の条件を満たしていれば、その時の状況に応じて失業保険から手当の受給が出来るわけですが、この一定の条件とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
失業保険の受給資格や具体的にどのくらいの金額が手当として受け取れるのかなどについてみていきましょう。
失業保険の受給資格ってどんな人にあるの?
まずはどのような人が失業保険を受給できる権利を有するのか、ということなどについて解説をしていきます。
失業保険を受給するための条件としてまず大切になってくるのが、雇用保険へ加入期間となります。
基本的には退職日前日までの2年間で12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があることが必要条件となっています。
つまり学校を卒業して新入社員として入社をし、すぐに会社をやめた場合には原則として失業保険を受けることができないということをよく覚えておきましょう。
なお、退職の理由が解雇や倒産などの会社都合である場合には条件がもう少し緩くなり、退職日の前日までの1年間で6ヶ月以上の加入期間があれば受給可能となっています。
雇用保険へ加入期間が比較的短い場合、自己都合での退職か会社都合での退職かによって失業保険が受け取れるか否かに大きな影響を及ぼします。
雇用保険へ加入期間が短い段階で退職する場合には、自己都合扱いなのか会社都合扱いなのかを予めしっかり確認してから退職手続きをするようにすると良いでしょう。
また雇用保険への加入期間と並んで失業保険の受給の際に重要な要件となるのが、失業中であり、すぐに働ける意志があって求職活動を行っている、という事となります。
失業後、失業保険の受給が始まる前に就職が決まった場合には受給対象外となりますし、すぐに就職できない状態にある場合やすぐに就職をする意志がない場合にも受給対象外となります。
例えば、怪我や病気などの理由ですぐ再就職することが難しいという場合や、結婚をして家事や育児に専念しようとしている場合、学校へ入学して勉学に専念しようとしている場合などは失業保険は受給できないので、注意が必要となります。
ハローワークで求人に応募をしたり、ハローワークが主催するセミナーに参加するなどの具体的な求職活動を行い、ハローワークで失業の認定をしてもらうことも受給には必要不可欠となっているので、定期的にハローワークを訪れる必要があるということも覚えておきましょう。
失業保険では具体的にどのくらいの金額がもらえるの?
失業保険の受給資格についての解説が済んだところで、続いては失業保険で受給できる給付金は具体的にどのくらいなのか、ということについてみていきましょう。
失業保険で受け取ることのできる手当の金額については、退職した時点での年齢と退職直前の半年間でどのくらいの給料を受け取っていたかということが大きく関係しています。
退職直前の6ヶ月間の各種手当を含めた賃金を合計し、その合計額を180日で割って賃金日額(一日平均でどのくらいの給料を稼いでいたか)を算出します。
算出した賃金日額に50%〜80%の給付率を乗じて基本手当日額を算出し、その基本手当日額に28を乗じた(28日分)金額が一ヶ月あたりに受け取ることが出来る手当の金額となります。
大雑把に言ってしまうと、会社員として勤めていた時の月給のおおよそ50%〜80%に当たる金額を毎月受け取ることができると言えるのです。
なお、給付率は賃金日額が低ければ率が高くなり、逆に賃金日額が高くなるほど低くなり、賃金日額が一定額を超えるとパーセントではなく一律固定金額が支給されることとなっています。
また退職時の年齢によって賃金日額や基本手当日額の上限額は異なっていて、働き盛りの中年層(45歳〜59歳)であるほど上限額が高くなっています。
つまり、賃金日額が低く、年齢が働き盛りの中年層の人ほど、会社員時代の給料に近い手当を受け取ることができるようになっているのです。
さらに言えば、失業保険の給付期間についても年齢が働き盛りの中年層の人ほど長期間手当が受け取りやすいという性質があります。
失業保険は雇用保険へ加入期間が長い中年層の人に優位にできている、と言っても過言ではないでしょう。
まとめ
いかがでしたか。
失業保険を受給するための詳しい条件や、失業保険を受けた場合具体的にどのくらいの金額を受け取ることが出来るのか、といったこと等についてお分かりいただけたかと思います。
失業保険は失業後次の仕事が見つかるまでの間の大切な命綱になる制度であると言っても過言ではありません。
失業保険の制度についてしっかり理解をし、せっかく雇用保険料を支払ってきたわけですから、いざという時には雇用保険をフル活用したいものですね。