子どもが生まれる際には産前休暇・産後休暇という公的に休暇が用意されており、この休暇期間中は出産手当金や出産育児一時金等が支給されるため、仕事を休んでいても経済的な負担がかからないようになっています。
しかし産後休暇を開けた場合でもすぐに子どもと離れるのは現実的ではありませんし、産後休暇後はそのまま育児休暇を取得するのが今日の日本では一般的となっています。
育児休暇中は会社から給料を貰うことはできませんが、その代わりに育児休業給付金が受給可能となっています。
この育児休業給付金の申請方法や受給条件、内容の詳細などについて詳しく解説をしていきます。
そもそも育児休業給付金って?!どんな人が受給対象となっているの?
まずは、そもそも育児休業給付金とはどういうものなのかということや、どのような人が受給対象となるのか、といったこと等について解説をしていきます。
育児休業給付金というのは、簡単に言えば、子育てのために一時的に仕事を休んでいる父親や母親のための給付制度であり、育児休暇に入るまでに得ていた給与の50%(181日目以降)〜67%(180日まで)に相当する金額を最長で子どもが1歳6ヶ月になるまで(原則は1歳になるまで)受給することができます。
育児休業給付金は雇用保険から費用が捻出されているため、雇用保険に加入しており、一定期間以上の勤務実績がある人が受給対象となっています。
具体的には、育児休暇を取得する直前の2年間において1ヶ月間に11日以上勤務した日が1年以上あるという人が対象となっています。
この条件を満たしていれば、正社員だけでなく、契約社員や派遣社員として働いている人も育児休業給付金の受給が可能となるので、自身の勤務状況について確認しておくと良いでしょう。
但し、これらの条件を満たしていても、出産を機に仕事を辞めてしまった場合や育児休業期間が終了したらそのまま退職してしまおうと考えている人、育児休業を取得せずにすぐに職場復帰しようと考えている人等は育児休業給付金の受給対象外となるので、注意が必要です。
また会社によっては育児休業期間中であっても休業前と同じように給与の支払いをしてくれるケースもあります。
育児休業期間に休業前の80%以上の給与が会社から支払われると場合も育児休業給付金の受給対象外となるので、この点についてもしっかりと把握をしておきましょう。
育児休業給付金の申請って具体的にはどうやるの?
育児休業給付金の受給条件等についての解説が済んだところで、続いては育児休業給付金を受給するための具体的な申請方法について紹介をしていきます。
育児休業給付金は殆どのケースにおいて、会社が書類の準備から申請の手続きまで行なってくれるので、給付金の受給者は特別なことをしなくてもOKと考えて差し支えはありません。
会社で申請手続きを行なってくれるケースの場合、産休前に申請に必要な書類を受け取っておき、その後書類に必要事項を記入して提出すればOKです。
書類の提出が済んだあとは遅くとも6ヶ月以内に最初の育児休業給付金が振り込まれ、以降は2ヶ月毎に更新審査が行われ、問題なしと判断されれば2ヶ月毎に振込が行われます。
なお会社によっては、全ての手続を会社が行ってくれるわけではなく、給付者自身が手続を行わなければならないケースもあるので、自分の勤めている会社がどうなのかということを事前に確認しておきましょう。
自分で申請手続きを行うケースの場合、申請書類に必要事項を記入し、会社の確認印をもらった後は自分でハローワークへ足を運んで書類の提出を行います。
2ヶ月おきに行われる更新手続きについても自分自身で行う必要があるので、手続きを忘れないようにスケジュール管理に気をつけたいですね。
なお、育児休業給付金の受給期間は、原則は子どもが1歳になるまでとされていますが、特別な事情がある場合には申請を行うことで最長1歳6ヶ月になるまで給付期間が延長できます。
ここでいう特別な事情とは、具体的に、保育園の入園申込みをしたが入園待ちとなってしまった場合や、配偶者が病気になってしまった場合、配偶者が亡くなってしまった場合や、離婚した場合などが挙げられます。
これらのケースに該当する場合には、ハローワークで相談をしながら確実に手続きを行いたいですね。
まとめ
いかがでしたか。
育児休業給付金の受給条件や受給期間、申請方法等についておわかりいただけたでしょうか。
育児休業給付金は育児休業期間中でも勤めていた時の50%以上の給料を受け取ることが出来る、子育て世帯にとっては非常に心強い制度であると言っても言い過ぎではありません。
さらに希望通りに保育園に入園できなかった場合などには期間を延長して給付金の受給が出来るので、もしも希望通りに職場復帰ができなかった場合でも当面に生活費を賄うことができます。
育児休業給付金は母親はもちろん、父親も問題なく受給できますし、近年受給する男性の数も増加傾向にあります。
この給付金制度をうまく活用して、賢く子育てを行いたいですね。